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山形マット死事件の損害賠償について質問です。

当時14歳以上の少年と14歳未満の少年ら
合わせて7人が損害賠償請求を踏み倒して
いるとのことですが、
内容を見てみると親ではなく少年ら7人に対して
請求がされています。

当時、賠償支払いをするのは加害者の保護者だった
かと思いますが、踏み倒された後に
月日が経って少年達が成人した場合は
少年達に損害賠償請求が出来るのでしょうか?

つまり、罪を犯したのが法律上の責任に
問われない歳だったとしても、
裁判が進む中で成人を迎えた場合は
加害者の親ではなく加害者本人に請求することが
可能だという事でしょうか?

請求権の延長の為に裁判を起こした際、
責任追及の先を加害者へ向ける事ができる
という事で間違い無いですか?

詳しい方からの回答をお待ちしております。

A 回答 (1件)

当時、賠償支払いをするのは加害者の保護者だった


かと思いますが、
 ↑
責任を負うのは加害者ですが、
未成年では支払い能力が無い場合が
あるので、保護者が責任を負う結果に
なります。



踏み倒された後に
月日が経って少年達が成人した場合は
少年達に損害賠償請求が出来るのでしょうか?
 ↑
時効は3年ですから、時効中断の手続きを
採っていれば可能です。
とっていなければ、出来ません。



つまり、罪を犯したのが法律上の責任に
問われない歳だったとしても、
 ↑
刑事と民事は別モノです。
刑事の責任は問われなくても、民事の
損害賠償は可能です。
14歳未満でも、民事の責任能力は
ある場合が多いです。
小学校高学年以上なら、責任能力はあると
されています。



裁判が進む中で成人を迎えた場合は
加害者の親ではなく加害者本人に請求することが
可能だという事でしょうか?
 ↑
成人になっていなくても、可能です。
可能だから、時効もあります。



請求権の延長の為に裁判を起こした際、
責任追及の先を加害者へ向ける事ができる
という事で間違い無いですか?
 ↑
請求権延長って時効中断のことですか。
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    • 1
この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます。
そうです時効の中断です。

お礼日時:2019/12/21 10:10

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