相続に関して質問させてください。
⓵父がなくなりました。
⓶父は遺言書を自筆で作成していました。
③裁判所で検認をしました。
⓸私が、遺言書記載の通り遺言執行人となりました。
ここからですが、相続人は母と私を含めた子供3人です。
遺言の内容について、弟の名は一切なく、一定の金額を振込によりわたしました。遺留分について
正式に減殺請求させることも考えましたが、同引き渡しをもって今後、一切相続財産について請求しない旨、覚書を徴求しました。
弟に今後、父の残した財産を請求できる余地はあるのでしょうか?
(法的に減殺請求により、遺留分を与えたわけではないので、少々気になっています)
ちなみに、過去の父に対する態度等から相続排除ということも考えはしましたが、そこまではいたしませんでした。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
覚書の内容によっては,余地はないこともないとは思いますが,ないと考えてもいいのではないかと思います。
遺留分減殺請求(平成31年4月1日以降は「遺留分侵害額請求」)は,遺留分権利者に認められた権利であり,それ以外の者が,行使や請求の内容について決めることができるものではありません。そのため,遺留分を侵害することになった者が一方的に何かを提供し,勝手に「これで解決」とすることはできません。遺留分権利者は,侵害された範囲であれば,提供された範囲を超えて請求することは可能です。
ただしその提供の際に,遺留分権利者が「これ以上は何も請求しない」旨を述べた場合には,それ以上の遺留分については放棄したものとして扱うことは可能だと思います。被相続人の生前の遺留分放棄については要式行為であるとして家裁の手続きが必要になりますが,相続開始後の遺留分放棄は要式行為とされていないため,その意思表示さえあれば遺留分放棄は成立するからです。
ですがこれを争うことになった場合,証拠の有無がモノを言うことになります。口頭だけでなく,書面で(全文自書と実印押捺と印鑑証明書の添付があれば本人の意思の推定が強く働きます)残しておくのは良い方法だったと思います。
なお,相続人の廃除は,他の相続人に認められた権利ではありません。被相続人が遺言で廃除する旨の意思表示を行っていた場合に,遺言執行者が遺言執行の一環として,家裁に廃除の審判の申立てをすることになりますが,要件がけっこう厳しい(民法892条。平成4年に東京高等裁判所決定で,暴力団の一員と結婚し,それを被相続人の知人等に知れ渡るようにし,それにより被相続人に多大な精神的苦痛を与え,名誉を毀損し,家族的協同生活環境を破壊したとして廃除が認められた例がありますが,そこまで裁判で争ってしまうレベルの話です。弟さんがどのようなことをしてきたのかわかりませんが,お父さんに暴言を吐いていた程度の話であれば,廃除は認められないかもしれません)ので,遺言に書いてあればそれだけで廃除成立ということにはなりません。遺言に書いてあったなら遺言執行者はその手続きをしなければなりません(民法893条)が,そうでない場合には廃除はできません。
ありがとうございます。
よくわかりました。とりあえず裁判等に発展することなく、一応の証拠を得ていることはよかったと思います。
何より父の意向が完全に実行されなかったのは口惜しいところですが、遺留分を法律が認めているのならば、やむを得ない対応であったし、とりあえず裁判等に発展することなく(表面的には)平和的に終わらせることができたということで、父も「しょうがねいね」と考えるところではないかと思います。
排除についてもよくわかりました。
No.2
- 回答日時:
うーーん 難しいですね
弟さんが 脅迫等により覚書を書かされたと主張し 遺留分侵害請求(用語が変わりました)をする可能性はあります。
でも 覚書が 実印が押され 印鑑証明も付いていたら 任意のモノで 遺産分割協議書に準ずるものとして有効とみなされるかもしれません。
ありがとうございます。
覚書は自筆で書いてもらい、署名捺印、実印の押印、印鑑証明を添付してもらっています。
父は本来、遺言書などかくような人ではありませんでした。弟に相続させたくないという父の考え(気持ち)だと考えています。
弟の父に対する態度等を考慮すれば遺言執行者として相続排除してもとういことも考えましたが、「父もそこまでは求めていない」だろうとう私の判断でした。立証は難しいだろうということもありますが・・
渡したのは、遺留分相当額には及ばない金額です。勿論、私自身、金は保有しておきたいですが、父の気持ちを尊重したいところです。
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