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支払督促について質問です。

ある医療関係のトラブルで、
患者が医療費を踏み倒したとして、
その債権を弁護士に委託して
弁護士が回収を始めた場合、
支払督促が患者の元に届きますが
この時効は5年で合っていますか?

この5年は取引(受診日)から5年ですよね?
弁護士事務所に債権が渡ってから5年では
ありませんよね?
最終勧告と書かれた封書を患者宛に
いくら送ろうとも5年経てば時効で
間違いないでしょうか?

その際の時効の主張、証明は
どのように行うのでしょう?
また、その際にかかるコストは
どのようなものがありますか?

それから、弁護士側が患者側に対して
裁判を起こすとしてその場所が
東京と札幌ぐらい離れていたとしても
わざわざ飛行機に乗ってその地までいかないと
裁判で一方的に負けますか?

質問が多く話題があちこちにいっていますが
分かる範囲で結構ですのでよろしくお願いします。
詳しい回答をお待ちしております。

A 回答 (1件)

ある医療関係のトラブルで、


患者が医療費を踏み倒したとして、
その債権を弁護士に委託して
弁護士が回収を始めた場合、
支払督促が患者の元に届きますが
この時効は5年で合っていますか?
 ↑
3年です。
民法第170条1号。



この5年は取引(受診日)から5年ですよね?
弁護士事務所に債権が渡ってから5年では
ありませんよね?
 ↑
そうです。



最終勧告と書かれた封書を患者宛に
いくら送ろうとも5年経てば時効で
間違いないでしょうか?
 ↑
3年です。



その際の時効の主張、証明は
どのように行うのでしょう?
また、その際にかかるコストは
どのようなものがありますか?
 ↑
内容証明郵便などで、その旨告げれば
OKです。



それから、弁護士側が患者側に対して
裁判を起こすとしてその場所が
東京と札幌ぐらい離れていたとしても
わざわざ飛行機に乗ってその地までいかないと
裁判で一方的に負けますか?
 ↑
裁判は、被告の住居がある裁判所で
行われるのが基本です。



質問が多く話題があちこちにいっていますが
分かる範囲で結構ですのでよろしくお願いします。
詳しい回答をお待ちしております。
  ↑
下記サイトを参考してください。

https://www.inage-zimusyo.com/syoumetsujikou/iry …
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    • 1
この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます!

お礼日時:2019/12/21 16:08

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