プロが教えるわが家の防犯対策術!

付き合っていた人と別れたのですが、
その元恋人が結婚詐欺紛いのことをしていたんです
実家を知っているので親御さんにお子さんは結婚詐欺紛いの事をしていますよ、気をつけて下さいっていう手紙を送った場合犯罪になりますか?

A 回答 (3件)

考えられる犯罪としては、名誉毀損ですが


親に教えるだけでは、公然性を欠きます
ので、名誉毀損にはなりません。

火事が発生して、放火犯は甲だ、と甲の
母親に告げた事件が警察沙汰になったことが
ありますが、公然性が無い、ということで
無罪の判例が出ています。

ただ、そうした悪い人に対して
そういうことをすると、復讐されませんか。

それが心配になります。
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この回答へのお礼

優しい答えをありがとうございます
心配までして頂いて…
もう心がボロボロであなたの優しさで少し救われました
本当にありがとうございました

お礼日時:2019/12/23 17:27

そんなことをしたら 元カレに仕返しされますよ


例えば 質問者の実家に 娘さんは援助交際まがいのことしていますよ気を付けて下さい とかの手紙を送るとか
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はい

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