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第百九十九条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。ただし、三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まつた住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。


とあるのですが、30万円(〜〜)以下の罰金の
(〜〜)の部分がよく分からないです。

罰則金30万円以下の犯罪に関しては、いきなり逮捕状が出る訳では無いという認識でよろしいのでしょうか?

A 回答 (2件)

罰則金30万円以下の犯罪に関しては、いきなり逮捕状が


出る訳では無いという認識でよろしいのでしょうか?
 ↑
一般の犯罪は、逃亡や証拠隠滅のおそれがあれば
逮捕出来ます。

しかし。
一定の軽微な犯罪の場合は、以上の条件に加えて
定まった住居が無いとか
出頭要請に応じない場合にしか逮捕できません、
という意味です。
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その通りですが 現行犯逮捕や緊急逮捕は 逮捕状なしでの逮捕が可能です


ちなみに ()内の解釈は素人には少し分かりづらいですな
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