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死後、手続きとして、遺族が相続放棄した場合、国民年金の死亡一時金請求。国民健康保険加入者の葬祭費請求。健康保険加入者の埋葬費請求などは出来ないのですか?  もし、相続放棄をする前に、知らずに上記のものなどを受け取ってしまえば、相続した事になるのですか?気がついて、後から返しても もう遅いですか?教えて下さい。

A 回答 (4件)

その3つはいずれも「相続財産には含まれない」ので、相続放棄しても受給は可能だそうです。



葬祭費(埋葬費)を受け取ったら相続放棄はできる?
http://suzuki-souzoku.com/blog/souzoku-tetsuduki …
死亡一時金について
http://suzuki-souzoku.com/blog/souzoku-tetsuduki …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2019/12/24 10:07

はい、昨年父を亡くして同様の手続きをしました。


https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki …

別に世帯を持っていたので 請求出来ませんでした。
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この回答へのお礼

分かりました。

お礼日時:2019/12/24 14:32

補足で。


未支給年金の請求が出来るのは同居の 1親等親族です。

別居の場合は請求出来ません。
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この回答へのお礼

はあ?そうなんですか?

お礼日時:2019/12/24 10:47

相続放棄しても受け取れる資産は、以下のようなものがあります。


①死亡保険金
②健康保険からの葬祭費・埋葬料等
③遺族年金、死亡一時金
④未支給年金

被相続人の財産ではないという位置づけです。
手続きは躊躇なく、進めて下さい。

何よりも重要なのが、相続放棄の申述です。
家裁に3ヶ月以内の申し立てが必要です。
この手続きがないと相続放棄はできなくなります。
ご留意下さい。
参考
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_ …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2019/12/24 10:16

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