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土地が例えだ登記をしてある親戚の土地として、建物は自分の建物としたら、40年自宅、その土地に住んでいたとします。これは登記があっても土地の所有権は主張もしくは、民法では所有権は自分ですか?宅地建物取引士を勉強してます。

A 回答 (5件)

宅地建物取引士の勉強をしていらっしゃるとのことですが,取得時効は民法162条に規定されており,その民法は宅建士の受験範囲内です。

もうちょっとご自身で,時効の要件等も考えられた方がいいと思います。

さて,取得時効の要件としては,
(1)20年間(善意無過失であれば10年間で良い),
(2)所有の意思をもって,
(3)平穏に,
(4)公然と他人の物を占有
し続けることが必要です(民法162条)。

質問のケースだと,(1)(3)(4)はクリアしていそうですが,親戚の土地だと認識している点で(2)をクリアできていません。もしも地代を支払っているのであれば,明らかに(2)をクリアできていないので,取得時効が認められる余地はありません。
また,登記の際に必要な登記原因証明情報においても上記(1)~(4)の事実を明らかにする必要があり,固定資産税の納付がこの一助になるわけですが,所有者である親戚が納付をしているとなると,土地の時効取得の主張はちょっと難しいと思います。

土地の所有権はなくても利用することはできたりします(地上権や賃借権,使用貸借権等の借地権がある場合)し,あなた所有の建物があるということはそれらが存在しているということだと思われます。地主(親戚)から明け渡し請求がない限りは,あなたはそこを自宅として利用することは問題がないものと考えます。
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この回答へのお礼

将来的親戚から、土地を購入したいとまた、所有したいと意思を持って20年、また、土地代を支払った契約等はない場合はどうでしょうか?

お礼日時:2019/12/29 07:35

親戚の土地と自覚しているわけだから、旧法による借地権です。



借地権は、財産。譲渡相続の対象になります。
譲渡相続の評価は、借地権割合によります。

路線価図
借地権の評価は、借地権割合に路線価を乗じて計算されます。路線価は都道府県ごとに表示される路線価図で確認することができます。
路線価は、路線(道路)に面する宅地の1平方メートル当たりの価額を千円単位で示しています。2つ以上の路線に面している場合は、路線価の高い方を正面、低い方を側方と考え、側方に側方路線影響加算率を加えて求める方法があります。
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この回答へのお礼

ですか、自分には土地の所有権は主張できない?

お礼日時:2019/12/27 18:51

所有の意思をもって20年以上 平穏かつ公然と占拠していれば 時効取得を主張できます


しかし 取得時効成立後に 親戚が土地を他人に売り その旨の登記したら その買主に対抗できません
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なんか、質問文が変です。



要は・・・

土地は親戚名義で登記されている。
その土地に自分名義の建物がある。
その土地に建つ建物を40年自宅として使っている。
親戚名義の登記であっても、土地の所有権を主張できるか?
民法を根拠に自分の土地として所有権を主張できるか?

という質問と理解します。

答えです。
できません。
理由です。自分で書いている。
>登記をしてある親戚の土地
自分の土地でないことを理解しているんでしょ。

「土地  時効取得」で検索すると情報が得られるが、自分の土地だと信じている状況でないと、時効取得は認められない。
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この回答へのお礼

その時には、自分の建物に自分は住めますか?

お礼日時:2019/12/24 16:35

無料で借りていて、土地の固定資産税も払っていれば可能性はあります

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