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退職所得の源泉徴収票について教えてください。

退職所得の申告書を提出してもらい、税金を計算して退職金を支給します。

私は今まで発生した退職金について全額非課税であっても源泉徴収票を発行してきましたが、
全額非課税の場合は発行義務は無いのでしょうか?

A 回答 (4件)

こんにちは。



所得税法第226条第2項に、
「・・・・・その年において支払の確定した退職手当等について、その退職手当等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し・・・・・一通を税務署長に提出し、他の一通を退職手当等の支払を受ける者に交付しなければならない。」
と、源泉徴収票の発行義務を定める条文があります。

ご質問の「全額非課税の場合の退職金」のケースは、前記条文に該当するのかどうかを考えると、「支払の確定した退職手当等」が存在するのだから、前記条文でいうところの源泉徴収票の発行義務は存在すると言わざるを得ません。(=退職金を1円でも支払う場合は、課税か非課税かに関係なく、源泉徴収票を発行しなけらばならない)


従ってご質問のケースは、源泉徴収票の発行義務があります。
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この回答へのお礼

皆さんに詳しく回答いただき感謝です!

全額非課税についてコメントいただいたhinode11さんにベストアンサーを!

お礼日時:2019/12/25 18:51

下記のとおり、


『全ての方』を対象に発行義務があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
引用~~~
1 提出範囲
 退職所得の源泉徴収票等は、
 退職手当等を支払った全ての方について
 作成し交付することとされていますが、
 税務署と市区町村へ提出しなければならないのは、
 受給者が法人の役員である場合に限られています。
 なお、この場合の役員には相談役、顧問その他
 これらに類する方が含まれます。
~~~引用
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源泉徴収票の発行は義務です。


源泉徴収額0円で発行すればよいです。
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所得税法第226条において、労働者に支払いをする会社等は、退職後1か月以内に源泉徴収票を2通作成し、一通を税務署に提出、もう一通を本人に交付しなければならないと定められています。



ですので源泉徴収票というのは、源泉徴収の有無にかかわらず発行しなければなりません。
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