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暴行罪のという罪の重さについて質問です。

暴行罪の示談金が10万円〜30万円との事ですが
その金額で示談したとしても警察からの調査は
進み、場合によっては刑務所行きかと思います。

では仮にこの示談金を払わず、
不起訴で終わった場合は被害者への
賠償はゼロでいいでしょうか?

被害者は民事訴訟を起こすかと思いますが
裁判したところでせいぜい数万円といった
ところではないでしょうか?

ならば示談金なんか払わず、
執行猶予がつくなり不起訴になるなりして
(初犯・軽微な罪という前提)
損害賠償請求の裁判も出廷せずに
無視、でいいのではないでしょうか?

そこで質問です。

1.↑の状況で示談金を払わずに被害者を
無視し続けたとして、裁判ではいくらぐらいの
賠償請求額で確定すると予想しますか?
(大きな怪我は負ってないものとする、つまり
傷害罪ではなく暴行罪)
2.この民事訴訟に1度も出廷してないと
相手の言い値(200万円なら200万円)で
確定する事があり得ますか?
(200万円は、有り得ないくらい相場から高い
という意識で200万円と書いてます)
3.このような場合における賠償支払命令は
来年4月からの民事執行法の法改正によって
踏み倒しにくいものとなりますか?
それとも来年4月以降も踏み倒しが勝ち、
被害者の負け状態が続きますか?

詳しい方からの回答をお待ちしております。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

示談金と同等の賠償金額が普通です。


ですが、賠償金とは別に罰金がありますし前科もつきますので示談が成立すれば示談で済ますのが無難です。
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この回答へのお礼

これはどう?

回答ありがとうございます。
これは裁判を起こす側(被害者)からしたらいくらぐらいの金額で吹っかけて訴訟するのでしょう?10万円の示談金を踏み倒されて10万円請求で訴訟はしませんよね?

お礼日時:2019/12/25 21:56

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