
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
加害者側から見て、
被害者が警察への被害届を取り下げる
気がないなら示談金を払う必要は無い
ですよね?
↑
1,示談が成立しないと起訴されたり
量刑が重くなったりします。
2,民事で提訴されたら、どのみち損害賠償
をとられます。
裁判ならどうぞ御自由に、
警察は不起訴になるでしょ、
と思っていれば加害者側はOKですか?
↑
1,民事で負ければ強制執行されます。
2,不起訴になるか否かは検察官の判断次第です。
態度が悪ければ起訴される可能性が
高くなります。
加害者が触法少年(14歳未満)だったらどうでしょう?
そうなると被害者側が不利でしょうか?
起訴できませんよね。
↑
少年審判になります。
少年審判では、次のいずれかの処分が決定されます。
•不処分……身柄を釈放され特に処分を受けることはありません。
•保護観察処分……家庭内で日常生活を送りながら更生を目指す処分です。
•更生施設への送致……児童自立支援施設、児童養護施設、少年院のいずれかの施設内で 更生を図ります。
•都道府県知事または児童相談所長送致……18歳未満の少年について,
一定の場合に児童福祉施設へ送られます。
•検察官送致(逆送)……重大事件の場合や、調査中に20歳に達した
場合などは検察官に逆送され、成人同様の刑事手続きを受けます。
損害賠償請求も踏み倒される?
かも。被害者は泣き寝入りですか?
↑
親に請求できますから、泣き寝入りには
なりません。
この回答へのお礼
お礼日時:2019/12/27 08:47
回答ありがとうございます。
しかし、どうやら少年事件は被害者側が不利な制度なようです。保護者が保険屋に丸投げ、保険屋は安い示談金を提示して早急に話を終わらせようとする、故意の事件に保険がおりるのも異常です。親が責任を取れよと感じます。その親に責任を取らせる方法が無いんですよね。
No.3
- 回答日時:
いくつか誤解があるようですね。
まず、暴行事件の場合でも、普通は警察は検察に書類送検します。
検察はその書類をみて裁判にもっていくかもっていないかをきめるんですよ。
この場合、通常の暴行事件だったら、微罪ということで不起訴になるケースが多いのです。
ところが、示談をしていないということならば、事件について反省していないと判断されるんですね。
そうなると起訴され、裁判になりますが、ここでは罰金か禁固か、どちらかが言い渡される可能性が高くなるんですよ。
ここでも示談がすんでいないということは、裁判官の印象は相当悪くなります。
懲役を科される可能性もありますし、すくなくとも罰金は確実でしょう。
かりに罰金で済んだとしても交通違反の反則金とは異なり「罰」の「金」ですので前科となります。
ですから、履歴書の賞罰欄にも書かなければならなくなっちゃうのですよ。
メンツも大事ですが、実利も考えなくてはなりません。
いずれにしても弁護士に相談されることをお勧めします。
暴行罪
暴行罪は、人に対し暴行を加えた場合で、相手が傷害を負わなかったときに成立する罪で、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金に処することとなっています。
傷害罪
傷害罪とは、人の身体に傷害を負わせる行為に関する犯罪で15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。
この回答へのお礼
お礼日時:2019/12/26 16:17
回答ありがとうございます。
例えば、加害者が触法少年(14歳未満)だったらどうでしょう?そうなると被害者側が不利でしょうか?
起訴できませんよね。損害賠償請求も踏み倒される?かも。被害者は泣き寝入りですか?
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みなさま回答ありがとうございます。
例えば、加害者が触法少年(14歳未満)だったらどうでしょう?
そうなると被害者側が不利でしょうか?
起訴できませんよね。損害賠償請求も踏み倒される?かも。被害者は泣き寝入りですか?