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飲食店でアルバイト経験ありの方に質問です。
主婦か飲食店でアルバイトする場合、扶養内(¥88,000)ギリギリまで稼ぐ事可能でしょうか?
友人や私の学生時代の経験上5~6万が上限だったような気がするのですが今はどうなのでしょうか?時給も上がってるしもう少し稼げるのでしょうか?経験のある方よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

きちんと計算していれば問題ないです。

あとは、店との交渉だけ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。交渉次第ですね。

お礼日時:2019/12/29 15:30

>主婦か飲食店でアルバイトする場合、扶養内(¥88,000)…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)

それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

また、夫の職業は何ですか。
夫が自営業・フリーランス等であれば 2.番や 3.番は関係ありません。

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1.税法の話なら、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。

夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
38万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

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2. 社保の話なら、一般には任意の時点から向こう 1年間の収入見込みが 130万以内、一部の大企業では 106万以内です。
税金のように暦の 1~12月でくくるのでも、1年が終わってあとから判断するのでもありません。

また、社保は税金と違って細部まで全国共通した基準があるわけではありません。
運用に当たっての細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。

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3. 給与 (家族手当) の話なら、これは法令類で全国統制されているわけでは決してなく、それぞれの企業独自の制度です。
したがって、よそ者はなんともコメントできませんので夫にお聞きください。

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いずれにしても、月額 88,000 円の数字は、「扶養控除等異動申告書」を提出してあれば、所得税の分割前払 (源泉徴収) がないというだけで、いわゆる“扶養”とは全く関係ない数字です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考に致します。

お礼日時:2019/12/29 15:31

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