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資格を取る時は治っており、過去に精神疾患(うつ病や不安障害など)があった場合、医者や弁護士、看護師などの国家資格はとれるのでしょうか。

恐らく職種によって変わってくるかとは思いますが、主に上の三つの職種について一つでも知っていたら教えていただきたいです。

A 回答 (3件)

医師法 第四条


次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
一 心身の障害により医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

保健師助産師看護師法 第九条
次の各号のいずれかに該当する者には、前二条の規定による免許(以下「免許」という。)を与えないことがある。
三 心身の障害により保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
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医療系の国家資格ですが、国試を受けて点数をとることで合格すれば、資格はとれます。


 メンタルは関係ありません。
 以前は目が見えない、耳が聞こえないなどの身体的障害があると取れなかったようですが、今は要件を満たせば取れるのでは?
 資格取得後、犯罪に関して罰金刑など大丈夫ですが、例えば患者を殴り殺すなどを行うと資格剥奪されると思います。
 医師はなぜか甘々で資格剥奪までなかなかいかないですね。

 就職する時の雇い入れ検診で既往歴を問われることがあり、正直に言うかどうかは貴方次第です。
 ほとんどの人は、健康状態良好で出しているのでは?余程のことがないとわざわざ調べて問いただすことはしません。
 内定を出しているということは、欲しい人材なので、実際勤めてからメンタルを病む人もいますが、以前から隠していたとか言う必要もありません。
 医療従事者は体調管理も仕事のうちで、過去ではなく未来に向けて体調管理をすれば良いのです。
 気にせず、進めてください。
 応援しています。
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基本的に病気があった場合「免許を与えないことがある」だけで、「免許を与えない」ではない。

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