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事故をしてしまいました。
前の車に追突してしまいました。
相手の車の後ろ部分が少し凹みました。
相手は元々、持病で首に痛みを持っており、その持病の為、病院に行く途中の事故でした。
相手は現時点では事故による痛みはないと言っています。
この場合、免許の点数と罰金などはどうなるのでしょうか?
そして、もし相手が後日事故による痛みを訴えてきた場合は免許の点数や罰金などはどうなるでしょうか?
後、相手が事故による痛みを訴えてきた場合は例えば事故をしてから1ヶ月後や2ヶ月後でもその訴えは効力がありますでしょうか?

後、後日その相手にお詫びのお菓子などを持って行った方が良いのでしょうか?

A 回答 (2件)

物損も人身も点数や罰金の問題ないとは思いますが、お詫びは必ずいきましょう。


追突は完全に貴方が悪い事故ですから示談に持ち込む事が大切です、任意保険会社が示談してくれるでしょう。
もともと首の痛みがある場合は意外と難しいので任意保険会社に必ず任せる事です。
あなたが完全に悪いことを忘れずに。
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事故後に病院を受診してるかどうかで時間経過後の因果関係が変わります、



現時点で、相手が不調を訴えて無いなら、物損です、訴えてるなら人身、
単なる物損なら車間距離不保持で加点は二点、反則金は6千円、
人身なら送検、後は検察の判断、状況次第で上手く行けば微罪で放免、
場合によっては簡易裁判所送致、略式起訴で罰金刑の判決、金額は10万未満辺り、此は刑事罰、
後は行政処分、加療期間が15日未満でも質問者に責任の重きが有るので(追突)加点は三点、此に安全運転義務違反が二点の計五点、一年以内に違反が有れば30日の免停です、

大まかにこんな流れです。

間に保険会社が入るでしょうから、菓子折りなどは相談して下さい、多分不要。
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