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マンションに附置義務とされている駐車場について、お教え下さい。私の住んでいるマンションは440戸で、立体式駐車場が設置されていますが撤去の意見が出てきてます。理由としては保守整備の費用がかさむ事及び空きが多々あることです。
ただし立体駐車場を撤去してしまうと、車があふれて収まりません。管理側と折衝しますが、戸数何戸に対して駐車場はいくつ用意しなければいけないという数値的制約はあるのですか。ご教示ください。

A 回答 (5件)

駐車場の附置義務制度は、駐車場整備地区などの一定の地区内において、一定規模以上の建築物を


新築などする場合に、その建築物の床面積に応じて、その建築物または敷地内に駐車場を設ける
ことを義務付ける制度で、お住まいの地域によって条例などがあったりします。

分譲マンションとかの場合は、月極駐車場を運営して、住人だけが利用できるという制限にして
あったりして、実際は、歩いて行ける近場のもっと安い月極駐車場を借りている住人が多いので、
満車にならないが、かといって、内々の住人でない人には簡単に貸し出しできないとかでいつも
満車にならないので修繕費も貯まらないとかよくあると思います。

マンションの床のべ面積によって決まっているので、勝手に無許可で立体駐車場を壊しますと、
後で条例違反で元の状態までの修復復元をさせられるので、莫大なお金がかかりますよ。

自走式ではない立体駐車場ですと、コストがかさむというのは、買う前に住人にわかっている
ことですので、あとで老朽化になっても撤去できない苦しみが後から後から出てくるので、
マイホームローン支払って、定年退職した後とかに大変になる傾向にあると思います。
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数量的な規制はないと思いますよ。


実際うちのマンションなんか、半数は近隣の駐車場を個々の所有者が個人ごとに契約して対応してますからね^^;。
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共同住宅なら駐車場に関する規制は立地する自治体の条例、たぶん開発行為(都市計画法第29条第1項の許可対象物件)の開発条例。


開発行為にならない規模の建築行為で収まる、つまり土地面積が規制規模を超えても区画形質の変更が無ければ都市計画法の規制を受けないから強制力は無いかもしれない。
(400世帯の規模を開発行為ではなく建築確認一本で行く物件は珍しくない)

今回は新築ではなく既存の建物で駐車可能台数を減らすケースですよね。
改修で減らすなら規制はありません。
なぜ?
分譲なら管理会社も自治会組織もある。
要は自己責任なわけ。

台数減らして困る=自分で自分を首を締める

小学生のガキじゃあるまいし、竣工・引き渡しのあとの話、管理上のトラブルなわけで、国も自治体も介入なんかしませんよ。
(建築基準関係規定である駐車場法の縛りがかかる特定用途に共同住宅は含まれない)

新築時の規制(必要台数)は、お住まいの自治体の開発部局、または建築部局でお尋ねください。
ただし、これはあくまでも自治体の行政指導の範疇であり、最低レベルなわけ。
地域により自動車の保有台数は異なるわけで、参考程度にしたほうがいい。
高齢者が多いマンションなら一家に一台は無いだろうから、戸数分100%の駐車場を確保したら余るだろうし。
不足が出るのが確実ならなおさら。
立体を使うのは元々敷地が狭いんです。
近場に賃貸の駐車場ってあるんですか?
駐車場不足、最悪の路上駐車だけは避けること。
分譲なら不動産の価値を下げかねませんからね、って押せば?

立体ですよね?
平面で身障者用は減らさないですよね?
福祉のまちづくり条例やバリアフリー法に引っ掛からないよう。
認定受けてたのを無くすとヤバいかも。
総枠では減らすのをオウンリスクと言えるが、部分部分ではダメなものがあるかも。
素人さんの手に負えない気もする。

で、撤去の意見って住民ではなく管理側?
管理コスト減らしたいわけ?
面白い管理会社ですね(笑
総会で意見を戦わせてください。
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駐車場の整備に関しては法律と条例が有ります



なのでお住まいの自治体に直接相談された方が確実な情報を得られます
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それは自治体によってさまざまです。


東京都の場合は以下の通りで、㎡で決められています。
地元の自治体で聞いて相談するのが一番です。
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/kenchiku/pa …
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