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合意書等にいくつかの守るべきことを記載したとしますを。

1.守らない場合の違約金の額を決めるにあたって、何を基準にするのが一般的でしょうか?

(双方の月収の何分の1とか)

2.守るべき事項の一例を記載しますが、違約金はどの程度にするのが妥当でしょうか?
・期日までに1500万円支払うこと。
・金額通りの支払いが確認後は、お互いに、いっさい連絡をとらないこと。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    1日でも期日を遅れたら、2倍(3000万円)の違約金は法外的だと思いませんか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/01/07 23:53

A 回答 (2件)

1.について


「違約金は、賠償額の予定と推定する」と民法420条3項にあります。賠償額=損害賠償の額です。
そして,民法90条により,「公の秩序又は善良な風俗に反する事項を目的とした法律行為は、無効とする」とされています。一般的に許容できないような内容の法律行為は無効だということになります。

これらのことから,元債権と比べて過度と思えるような違約金は無効とされるおそれがあるが,「通常予想される程度の損害賠償額ぐらい」であれば許容されると考えていいものと思います。

ですが,遅延損害金は債務不履行に対する抑止力の効果も期待されています。違約金があまりに少額になると,その効果が期待できません。
原則として元債権との比較になりますが,その抑止量も考慮して決めるべきではないでしょうか。

2.について
住宅金融支援機構の遅延損害金は年14.5%ですが,これは住宅取得促進のために利率も抑えられていたりもします。
不動産業者が物件仕入れのための融資を受ける場合,最近の信用金庫の融資の遅延損害金は年18.25%程度になっているようです(ちょっと前は年14.0%程度だったんですけど)。仮に1500万円の借り入れで,年18.25%の1年遅滞だと2,737,500円になります。こんなものを払うことになったら大変なので(というかそもそもの借入利率が年2~3%ぐらいなので),業者はなるべく早くに物件を売り,返済をします。業者によっては,長期間売れないと利払いが収益を圧迫することになるので,そのような場合には原価割れになっても売るなんてことがあるそうです。

でも個人の場合,それだけの資産がないようであれば,「ないものは払えない」なんて開き直られてしまう場合があります。
現実的な額を模索してみるしかないように思います。

そのあたりについては,弁護士に相談した方が良いように思うんですけど。

なお,私文書の合意書により相手方の財産に強制執行をかける場合には,いったん裁判所において支払督促や訴訟を経る必要がありますが,強制執行認諾条項付きの公正証書にしておけば,それによって(裁判手続きを経ずに)強制執行をすることが可能です(それも債務不履行の抑止力になりそうです)。公正証書は公証人に作成してもらうものなので,違約金があまりに不当と思われる額であれば,その旨を公証人が教えてくれるのではないかと思います(いくらが妥当かという判断はしてくれません)。公正証書も一考してみたほうがいいかもしれません。
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違約金は、その契約内容で変わってきます。


要は、契約金があるはずなので、
その2倍程度です。
この回答への補足あり
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