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元彼に殺意が湧いてしかたないです。
閲覧ありがとうございます。
新年早々、元彼の友達から電話できるか?と連絡がきて応じたのですが電話の内容であったり態度にクソほど腹が立っています。
半年前理不尽な理由で元彼に振られました。
その後暫くは私の方が引きづっていたのですが自分の気持ちが解消されるまでは相手に連絡を全くしていませんでした。
元彼は数学が得意で教え方も上手く3週間ほど前に数学で教えて欲しいところがあると連絡をしました。
正直、連絡はしたくはなかったのですが自分の将来のことを考えるとそうは言っていられないなと思い理不尽な理由も受け入れることにしました。
そして、年明けに新年の挨拶のやりとりを元彼の友達とLINEでしていたのですがその際に電話がかかってきました。
私は電話の場に元彼がいるのは知らず電話に出た時にいることを知りました。
電話の内容をまとめると
・元彼と私しか知らない話(周りに言って欲しくなかったこと)を友達が知っていた
・元彼専用のオナホという発言
その他私をバカにするような発言ばかりありました。
私は彼と別れる際に人の気持ちをしっかり考えて行動しろと伝えました。
今回の電話の内容で全然私が言ったことが伝わっておらず心底腹が立ちました。
名誉毀損、セクハラ、侮辱罪どれかで訴えることはできませんか?
あいつらを社会的に落としたいです。
感情のまま書いたので文章が所々おかしなところはあるかと思いますがご容赦ください。

A 回答 (3件)

くやしいですね。


でも,難しいと思います。

刑事罰を与えたいという意図であれば,名誉棄損罪(刑法230条)も侮辱罪(刑法231条)も公然性が必要です(条文を見るとわかりますが,「公然と」という要件が書かれています)。
元カレとその友達との間の話であるならば,公然性はないので無理だと思います。

【参考】刑法
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2項省略
(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

民事事件としての損害賠償請求(民法710条)も,そういうことがあったという事実を証拠として提示できなければ,裁判所はそれを認定できません。その電話の会話の録音があればなんとかなるかもしれませんが,……ない,ですよね,たぶん。録音していたとしても腹が立って消しちゃうと思いますので。

そんな人たちとかかわり続けてあなた自身を汚す必要はありません。関係を断って忘れてしまう(思い出すと脳内のシナプス結合が強くなり,いつまでも忘れられなくなります。極力思い出さないようにしたほうがいいです)のが良いのではないでしょうか。


ちなみに,同一質問の複数投稿はマルチポストといって,ここでのルール違反になります(規約をご確認ください)。やらないに越したことはありませんし,できれば自己削除したほうがいいのでしょうけど,投稿方法によって削除できる場合とできない場合があるようです。
運営が気が付くか誰かの通報でその質問が削除されることがありますので,今はとりあえずそれだけ認識していればいいのかなと思います(あまりにマルチポストがひどい場合には,運営妨害としてアカウント削除されるみたいです)。
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悔しいだろうけど、塾代浮かせようと、自分の将来の為に人を利用した代償なのではないでしょうか。

オナホ呼ばわりして友達にも言い触らしてもまだ足りないくらいに向こうも時間返せ、とか金払え、は思ってるんじゃない?別れた男からタダで何かしてもらおうと思っちゃダメですね。体で払ったなら、オナホ呼ばわりも受け入れるべき。代わりに数学教えて貰えて時間と知識を提供されたならイーブンでしょう。
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この回答へのお礼

詳しく書くのは省いておりましたが、私は元彼と1度もやっておりません。
数学も付き合っていた当時は教えて貰っていましたが別れてからは結局教えてもらうことはありませんでした。(連絡はしましたが自己解決できたので)
別れた理由も遠距離が辛くて他に好きな女の子ができたと。
私に非はないと言われております。

お礼日時:2020/01/01 12:45

同じ質問を違うカテで質問するのはいけません。


どちらかを削除しましょう。
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この回答へのお礼

どのカテゴリにも当てはまったので投稿したのですが

お礼日時:2020/01/01 12:02

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