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所得税の控除について質問です。
自分が精神障害者手帳1級を持っています。母と兄弟2人と同居しています
母も兄弟2人も所得税を取られていますが、母は確定申告をして納税、兄弟2人は会社に努めなので給料から天引きされています。
母も兄弟2人も扶養控除を受けられるのでしょうか?

A 回答 (3件)

>自分が精神障害者手帳1級を持って…



それは分かりましたけど、働いてはいないのですか。
または、働いていても給与で年間 103万以下の軽い仕事ですか。

>母も兄弟2人も扶養控除を受けられるの…

あなたが無職または (給与で) 103万以下の低所得なのなら、母か兄弟のうち誰が 1人だけが受けられます。
しかも扶養控除だけでなく障害者控除も。

・扶養控除・・・あなたの年齢により 38万、48万、63万のいずれか。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

・障害者控除・・・40万円
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

実際の減税額は、[上記の控除額]×[税率] となります。

したがって、「税率」の一番高い人、言い換えると一番所得税を多く取られている人に、扶養控除と障害者控除を申告してもらうのが得策ということになります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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所得税とは収入に応じて課税され


納税するモノです。
障害は関係ありません。
住民税や健康保険税には、
もちろん反映されます。
役所管轄ですから、
データは把握されてます。
既に税優遇されてますよ。
また手当も支給されてるから、
損して無いですよ。
あついよさんを扶養するのは、
誰か1人です。
3人に税優遇は無いです。
それは皆さん同じです。
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扶養にとれるのは誰か一人だけです。


ダブって扶養に取ることはできません。一般的に一番所得が多い人が扶養にとったほうが節税にはなりますね。
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