アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

自分:会社員
妻 :専業主婦
娘 :5歳


3ヵ月ほど前、妻が最愛の娘を連れて実家へ出て行きました。

娘には月に何度か合わせて貰っていますが、本来なら一緒に生活できるはずが一緒に生活できずとても辛いです。

婚姻費は一応今は毎月支払っています。

お互い不貞やDVはなく、一緒に暮らしている時も多少言い争があったくらいでした。

妻の友人にシングルマザーの方が多く「夫と別れたほうが気が楽だよー」などとよく言われていたそうです。

又、同居していた頃も「早く別居しようよーお互い楽だよー」などと笑顔で妻が言ってきたことが何回かあり、別居して婚姻費用だけもらう生活に憧れを持っていたように思います

妻は自分の親族に「私の夫は他の女と会って浮気している」などと、メールやラインの画像を加工して嘘の情報を言いまわっているようで妻側の親からも何度かあらぬことで責められたことがありました。

別居してから子供に時々あった時には「お母さんとお父さんと3人で住みたい」と毎回も言っており、子供がかわいそうで仕方ないです。

この場合、夫婦の同居義務の違反などで調停や裁判で訴えて妻と子供を連れ戻すことは可能でしょうか?

訴えたとしても妻側が一緒に生活したくないと言ったら、別居は認められ婚姻費用も払わないといけなく、子供もとられてしまうのでしょうか?

お手数お掛けしますが、どなたかご回答よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

家庭裁判所の調停を利用することをお勧めします。


奥さんの同居は実現できないかもしれませんし,お子さんの同居も勝ち取れる保証はありません。ですが,奥さんの行動に法的におかしい部分があれば調停委員や裁判官が指摘してくれるはずなので,奥さんも言動を改めてくれるかもしれません。

【参考】
夫婦関係調整調停(円満)
 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_ …

夫婦には,「同居し,互いに協力し扶助」をする義務があります(民法752条)。また,婚姻費用の分担(民法760条)は,この協力・扶助を行うためにあるようなものです。特段の理由もなく別居を強行することは,夫婦として行うべき義務の放棄です。それだけをもってもう一方の扶助義務までなくなるわけではありませんが,婚姻費用の分担についてそれを考慮することは差し支えないように思います。
が,その減額を勝手に行うことは,相手と同じ土俵に立つことになってしまいます。それによりあなたが不利になるおそれがありますので,もしもそれを行うのであれば,それを客観的に評価できる人の意見を聞いてからにすべきでしょう。

お子さんについては,奥さんにも親権がありますので,連れて行くことを不当だとは言いきれません。お子さんの性別・年齢からすると,もしも離婚が成立した場合には母親に引き取られる可能性が高いように思われますので,奥さんの不品行でもない限りは,現状でも奥さんのそばで暮らすことになる可能性が高いように思われます。
でも,あなたもお子さんの父親です。親権者として,お子さんの親権を行う権利及び義務があります(民法818条,820条)。それを奥さんの一方的な行動により奪われていいものではありません。それはあなたの権利侵害にとどまらず,お子さんの権利の侵害でもあります。

現状,奥さんはあなたの言い分には耳を傾けないかもしれません。でも,裁判所の話ならどうでしょう。裁判官に「法的にはこうなりますよ」と言われたら,どうでしょう。
ということで,裁判所の調停を利用するのです。基本的には同居も視野に入れた円満解決を。どうしても別居しないならその理由を示させて,その妥当性を裁判所に判断してもらい,不当なものであっても別居したいのであれば,お子さんに対する養育費は払うけれど,婚姻費用については別途考量してもらうなど,あなただけが負担を強いられることのないようにしてもらうのです。
ついでに,お子さんの面会交流調停の話も聞いてみるといいかもしれません。お子さんの権利を守るためにも。

【参考】
面会交流調停
 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_ …
    • good
    • 0

再度です。


奧さんを訴える(裁判のこと)なんて事は現状では出来ません。調停を申し立てる以外ありません。奧さんは夫婦の同居義務違反をしているのですから、同居調停を申し立てる以外現状では無理です。尚、本来なら婚姻費用を払う必要が無いと考えますが、やり直したいという希望があるのなら支払っておく方があなたの心証をよくします。
    • good
    • 0

この場合、夫婦の同居義務の違反などで調停や裁判で訴えて


妻と子供を連れ戻すことは可能でしょうか?
 ↑
勝訴は可能ですが、嫁さんを強制的に連れ戻す法的手段は
ありません。
子の、強制的な連れ戻しは可能です。




訴えたとしても妻側が一緒に生活したくないと言ったら、
別居は認められ婚姻費用も払わないといけなく、
子供もとられてしまうのでしょうか?
  ↑
1,別居は認められない、とする判決が  
 出る可能性もあります。

2,そうした判決に従わない場合でも、婚姻費用は
 払え、となる場合が多いです。

3,子については、裁判で決めることが出来
 強制執行も可能です。
    • good
    • 0

ご質問の場合は、家裁に同居調停を申し立てるのが一般的です。

夫婦が夫婦たる所以は「同居」です。お書きになっている範囲では別居の理由がありません。調停で夫婦の同居の意味と責任を調停委員から奧さんに説明して貰うのがいいと思います。

又、あなたの考え次第ですが、奧さんのお友達でシングルマザーを勧める人に、場合によっては損害賠償を請求する。と、言っても構いません。言うタイミングが大切ですので、夫婦の別居が解消された後の方がいいです。
    • good
    • 0

一度 円満調停を申し立てて


調停を受けてみたら如何ですか?

もし、主様の記述通りの事しか 無いのだとしたら
夫婦には 特別の理由が無い、夫婦間の同意の無い 別居は
夫婦関係の維持を怠っている と 捉えられます。

この 調停を得て 尚の事折り合いがつかなければ 裁判です。
でも 大抵は 意志の疎通が出来ていない事が 多いですよね。
調停は 「勧告」はしてくれます。

お子さんはまだ5歳なので 離婚となったら 親権は
大抵母親です。母親にひどい落ち度がない限り 父親には行きません。

もし、客観的に(調停員が)見て 奥様の言い分が勝手なものであれば
婚姻費用自体 縮小されるはずです。
本当に勝手に出ていって お金をください。は 通用しません。
お相手の親御さんや親戚等に 謂れのない攻撃を受けたら 録音を。
それも 調停や裁判で使えます。
一度 弁護士さんに相談に行かれて見ては如何ですか?
    • good
    • 0

お辛い状況ですね。


大丈夫ですか?
まだお子さんも小さいですし、折角縁あってご結婚されたんですもんね。
あなたのメッセージを読ませてもらって、感じた事を率直に書かせてもらうと…
あなたは、奥様がご実家に戻られた理由を勘違いされているのではないかな?
と思いました。
何故かと言うと、周りにシングルマザーの方が多いからといって、どんな風に言われても、あなたの事や家族を守りたいとのお気持ちが奥様にあるなら、ずっとは戻りませんし、偽装工作もしないと思います。
あなたが気付いていない所で、奥様は悩まれていたんだと思いますよ。
私も主人と子ども二人いてますし、周りの声で多いのが、女として見てもらえていない。(お母さんとして見られる)
や、家事、子育てって男性が思っているよりもはるかに大変な事もあります。
そこに、労いの言葉や、感謝の言葉。たった一言の有難う。や、お疲れ様。今日は体調悪そうだったのに、ご飯用意してくれたんやね。
赤ちゃんの時は、夜も寝れないですし自分の時間もなく、手探りで一生懸命家事と子育てに奮闘しています。
そこに、感謝も労いも、褒められる事もなくなると、奥様は私ってただの家政婦?あなたの何?って思ってしまう事もある様ですよ。
男の人は、仕事で褒められたり、お疲れ様。や有難うございます。などの言葉は普通に飛び交いますよね。
奥様もご主人に対して、お疲れ様や、有難うの感謝の気持ちが無ければ、ご主人は俺はATMか?って悲しく感じると思います。
子育てしてると、子どもの事で悩んだり、成長を一緒に喜んだりもしたいですよね。
お母さんとして頑張ってる事と、女として頑張ってる部分もどちらも夫婦の会話として、大事だと思います。
勿論逆もね。
夫婦であっても、お互い全てを分かり合えないですし、気遣いも必要ですよね。
また、価値観の違いや、考え方、想いもそれぞれにあります。
だから、先ずは奥様の本音がどこにあるのかをあなたが知らなければ、どんな手を使って戻ったとしても、奥様の事を理解出来ない以上、夫婦関係はいい方向へは向かわないと思います。
あなたの想いも勿論大事にしながら、奥様の心の奥にある想いを、どうやったら教えてくれるのかを、考えてみたらいいと思いますよ。
すぐには、状況が変わらないかも知れませんが、(結婚後に積もり積もったものがあれば)時間がかかったとしても、家族である以上、夫婦である以上、お互いを想い合い、寄り添っていける関係を一から作り直すつもりで、接し話されてみてはいかがですか?
頑張って下さいね。
あなたにとって、ご家族にとって良き一年になります様に…
と、願っています。
    • good
    • 3

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!