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民法 第940条  
 相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。


【ケース2】

被相続人Aがなくなった。Aの父、母、配偶者、子供はすでに死去しており、法定相続人はAの弟のDのみであった。
Aの遺産は老朽化した一軒家のみであり、相続人である弟のDは相続放棄した。
(Dには息子Eがいるが、EはAの法定相続人にはならない。)
多額の費用が掛かることから、相続財産管理人の選定も行われなかった。

結果として、誰も相続人がいない状況となった。

その後弟Dが死亡した。またDの死亡後Aの遺産であった老朽化した家屋が倒壊し、前を通行していたXがその倒壊で死亡した。

Q.民法940条に基づき、Xの遺族はDの息子Eの責任を追及できるか?
 (民法940条による管理義務は、相続放棄した弟DからDの息子Eに引き継がれるか?)

A 回答 (1件)

これはそもそもの相続の対象の問題、つまり民法第896条の権利義務に管理義務が入るかどうか、被相続人の一審専属的な義務と言えるかどうかが一つですね。


民法第940条の管理義務自体が強い管理義務でもありませんし、息子Eの場合、相続放棄によって義務が生じるDとは立場が異なりますから、
そこまで義務を承継するのかは疑問に感じますね。
また倒壊した家屋はDの相続財産ではありませんでしたし、Dが生きている間の管理義務は当然Eは負っていませんから、
D死亡後どの程度経過していたか、当該家屋の存在をどの程度知っていたかという事情がかなり考慮されるでしょう。
そして損害賠償請求の根拠になる故意または過失がEにあったといえるかどうかがもう一つの問題ですが、かなり責任度合いは低いものにならざるを得ないと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2020/01/03 10:42

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