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民法 第940条  
 相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。


【ケース3】

被相続人Aがなくなった。Aの父、母、配偶者、子供はすでに死去しており、法定相続人はAの弟のDのみであった。
Aの遺産は老朽化した一軒家のみであり、相続人である弟のDは相続放棄した。
多額の費用が掛かることから、相続財産管理人の選定も行われなかった。

結果として、誰も相続人がいない状況となった。

その後遺産であった老朽化した家屋が倒壊し、前を通行していたXがその倒壊で死亡した。Xの遺族は民法940条に基づき、Dに対し、X死亡に伴う損害賠償請求の訴訟を起こした。

裁判において、Dは以下の理由で一切責任がないと主張した。
・相続放棄によりDはAの遺産である老朽化した家屋(土地を含む)への一切の権利を
 喪失している。
・Dには老朽化した家屋内に立ち入る権利も敷地に入る権利もない。
・このような状況の中で、『自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の
 管理を継続』することは到底不可能である。
・よって家屋の倒壊に対して一切責任はない。

Q.D側の上記の主張は認められるか?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    不動産を相続放棄したならば、放棄した人は放棄した不動産に対して、どのような権利・義務を有するのか?
    という質問です。

    相続放棄に伴い、所有に伴う権利・義務は一切なくなります。(と考えています。)

    民法940条では 「自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。」 と書かれています。
    民法940条の  上記の文言だけを根拠  にして、

    相続放棄した不動産に対して、所有しているのと同等の管理義務・権利を有するのか?

    というのが本質的な質問です。

      補足日時:2020/01/03 10:35

A 回答 (3件)

これは基本的にケース1と同じですね。

人が多いか少ないか。
ケース1で書き忘れましたが、このケースもそうですが、責任の度合いについて事情はかなり考慮されるでしょう。
しかし、ケース2と異なり管理義務を負う本人ですから、無過失というわけにはいかないでしょうね。
敷地や家屋内に立ち入る権利がないから管理できないというのは詭弁であって、倒壊を防ぐ措置を講ずる(財産が維持される管理をする)義務を負うわけで
それを履行して入れば倒壊はしなかったし、それを予測もできたと言えるでしょうから、何らかの責任は負うことになるでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

捕捉に本質的な疑問を書かせていただきました。

>責任の度合いについて事情はかなり考慮されるでしょう。

私もそう思います。

>無過失というわけにはいかないでしょうね。

放棄したものに、どこまでの管理義務が生じるのか?

という質問です。

> 敷地や家屋内に立ち入る権利がないから管理できないというのは詭弁であって、

自分で書いておいてなんですが、「詭弁」といわれてもしょうがないかなと思います。

>倒壊を防ぐ措置を講ずる(財産が維持される管理をする)義務を負うわけで
それを履行して入れば倒壊はしなかったし、それを予測もできたと言えるでしょうから、何らかの責任は負うことになるでしょう。

家屋の場合は外観からの目視で、それなりに倒壊の危険性について予測できるかもしれません。(建物内に入らなくても、ある程度予測可能かと思います。)
できれば、その4の質問にもご回答いただければありがたく思います。
よろしくお願いいたします。

お礼日時:2020/01/03 11:01

相続放棄した不動産に対して、所有しているのと同等の管理義務・


権利を有するのか?
に対してYESと書かれているように思えます。
 ↑
同等ではありません。
所有者なら税金を払うなどの義務がありますが、
この場合は、あくまでも管理責任です。

管理責任、というのは現状維持、つまり
保存維持の責任の
ことです。

従って、保存に必要なら、立ち入りする
権限はあるわけです。

そうした管理責任を怠った事によって
発生した
損害賠償責任は認められることになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2020/01/04 15:55

・相続放棄によりDはAの遺産である老朽化した家屋(土地を含む)への一切の権利を


 喪失している。
 ↑
管理権は有しています。


・Dには老朽化した家屋内に立ち入る権利も敷地に入る権利もない。
  ↑
管理権がある以上、立ち入る権利があります。



・このような状況の中で、『自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の
 管理を継続』することは到底不可能である。
  ↑
十分可能です。


・よって家屋の倒壊に対して一切責任はない。
   ↑
責任、おおアリです。



Q.D側の上記の主張は認められるか?
  ↑
認められません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
捕捉欄に追記させていただきました。

tanzou2様の回答を読むと、私が捕捉で書いた

>相続放棄した不動産に対して、所有しているのと同等の管理義務・権利を有するのか?

に対してYESと書かれているように思えます。

私は、相続放棄した人にそこまでの管理義務・権利があるとは思えません。
むしろ1番目の回答者さんの回答にある、「責任の度合いについて事情はかなり考慮されるでしょう」という回答のほうが納得できます。

お礼日時:2020/01/03 11:06

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