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自賠責保険と任意保険の違いは?

A 回答 (5件)

◆自賠責保険


・法律で加入が義務つけられているもの (=強制)
・未加入の車両で公道を運転すると「無保険運転」の違反の罰則が有る
・支払限度額の上限が低い(傷害120万、後遺障害400万、死亡3000万)
・対人のみ=対物(人間以外と相手)、自分[加害者]の治療にも使えない
・保険加入を証明するステッカーを車両に貼らなければならない
・運転者の年齢などによる支払額の差は無い (基準が異なるため)
http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/jib …
http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/jib …
http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/inf …

◆任意保険
・法律で加入を義務付けられてはいない (=任意)
・未加入の車両で公道で運転しても法律違反には問われない
・自賠責の補償を超える高額の請求や損害などをカバーするもの[★重要]
・支払限度額と補償の対象は、契約内容で異なる (※添付動画など参照)
・月々(年間)の保険料は、保険会社や年齢[=等級]などでも異なる
https://car.jnow.bid/bguide/%E8%87%AA%E5%8B%95%E …
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https://goo.gl/3Szg9r
https://oshiete.goo.ne.jp/guide/about
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自賠責保険は車購入時に必ず入らなければならない自動車保険です。


任意保険はその名のとおり、任意で入る保険です。

しかし、一般的に任意保険も入るべきです。
なぜならば、自賠責保険は必要最低限の保険であり、実際ひどい交通事故で、相手を死亡させたり、重度の怪我をさせてしまった場合、
自賠責保険だけでは到底負担できない程の賠償責任を負う可能性は極めて高く、賠償金を支払うために一生を棒に振る可能性もあります。

自動車事故というものは、状況的に相手が悪い場合でも、両者とも自動車を走らせている限り、動かしている限り、ともに過失度合いの違いはあっても、過失責任10対0という事故判断はまずありえません。ですから、ある程度の過失責任は負うことになります。

任意保険を入らない人は正直、非常識と言わざるを得ません。
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車検取得の為に必要で、有効の保険に加入していないと、無保険という重い違反点数をもらえるのが、自賠責



人としての責任感から必要ナノが任意
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自賠責は強制保険です。


任意保険は自分で任意に加入する保険です。

自賠責の場合、人身事故の怪我のみ120万円までの保証があるのに対して、任意保険は対物対人無制限、車両保険など、自賠責では賄いきれない部分の保証になります。
弁護士特約や自転車、バイク(小型まで)の保険など様々な特約も付けられます。
加害者として事故を起こした場合、車検の際強制的に加入している自賠責だけしか加入していないなら、自分の車の修理はもとより、相手が大怪我、あるいは最悪のみ事態に陥った場合、保険で修理や相手への賠償ができる訳がないのです。
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強制的に加入しなければ


いけない保険と、
加入しなくてもよい保険。
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