プロが教えるわが家の防犯対策術!

個人経営の電気店勤務です。
15年務めてきました。

いきさつは、跡取り息子が7年ほど家出していたので、私が店内責任者でした。
半年ほど前に「夢やぶれた」と、嫁と孫をつれて、ひょっこり帰ってきました。

跡継ぎになったので、私の知りうること全てを教えるように社長からいわれましたので、一生懸命指導いたしました。大体一通り教えた時点で、彼は店長となったのですが、その引き替えに私が、「会社依頼の解雇」を通達されました。

「申し訳ないが、悪いようにはしない。職安にも会社都合と連絡するし、最後の給料も大目に出すから、3月いっぱいで退職して欲しい。その間に再就職活動をしても構わない。まだ独身だし若いからやり直しもきくだろう。」という事です。

これは、「私がいままで無能だったが仕方なく雇っていた、息子が帰ってきたから要らなくなった。」という事なのでしょうか。これは温情ある対応なのでしょうか。法律的にどうなのでしょうか。

会社に未練はありませんが、博識な皆様のご意見を承りたく、よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (7件)

質問者さんへ、


あなたに落ち度があるとは思えませんよ。
だったら、15年も雇いはしません。
数年で見切りをつけて、何だかんだと理由を付け
辞めるようにし向けたでしょう。

今回の問題は、単純に身内の雇用を確保するために、
たぶん、それなりの給料を取っているだろうあなたに
口減らしの矛先が向かっただけのようです。
息子を店長に据えるには、現在、同等の権限を持つあなたがいては邪魔な訳です。
平の従業員やアルバイトなどは問題にならないし、
あなたを平に落とす訳にもいかないので、
お引き取り下さい、という事でしょう。

確かに、最終的には身内には勝てませんから、辞めるしかないでしょうが
ただ黙って辞める必要はないと思います。
先にも書きましたが、その代償としての退職金名目の
慰謝料です。
(ストレートに損害賠償金と言ったっていいのですが、
少しは角が立たないようにと思っただけです)

まだ、そう事が荒立っているようではないので、
冷静に社長と話し合ってうまい落ちどころを探って下さい。
個人的な話し合いで決着が付かなければ、
その時は、弁護士、労働組合、労政事務所などで相談して下さい。
職安で相談に乗ってもらっているようですが、
畑違いでもあるし、できればその方面に経験のあるところへ
相談されるといいと思います。
ちなみに、労基署もちょっと畑違いのように思います。

また、相談されるのは実際に解雇になる前の方がいいです。
話し合いが決裂し、何らかの行動を起こす時は、
解雇されてからより、在職中の方がずっと有利です。
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この回答へのお礼

とても親切なご回答、ありがとうございます。

法律的に落ち度のない解雇通告でしょうから、
どうあがいても会社を去ることになっているようです。

質問文にも明記しましたが、必要とされないなら、「会社に未練はない」は本音です。

あと3ヶ月ありますので、退職時のお給金にもう少し色をつけてもらえないか、相談してみます。

3ヶ月の間、果たして私に仕事が回ってくるのか、それだけが不安です。本日の休暇もそうですが、居場所が無くなってきてます。いざ、失業となると怖いものですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2004/12/27 16:55

労基法14条ですが、いつの間にか3年になってましたね。


ま、この場合は関係ないですけど、、、

東芝柳町工場事件
最高裁第1小(昭和49・7・22)

丸子警報器(雇止め・本訴)事件
東京高裁(平成11・3・31)(確定)

参議院厚生労働委員会における附帯決議の4において、指針も出されています。

参考URL:http://www.hr-plaza.com/webmagazine/law/page16.h …
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この回答へのお礼

詳しいご回答、ありがとうございました。

雇用は3年で更新されるのですね。すると私は15年ですから、5回更新されたのですね。ちょうどいい節目だったのかもしれないですね。

お礼日時:2004/12/27 16:19

#4さんへ



>同時に終身雇用(1年を超えて雇用された時点で自動的にそう見なされる)
>である以上、定年までの雇用契約が成立しています。
上記の根拠を教えて下さい。

この回答への補足

すいません。ここでは回答者さま同士が論議することが出来ませんので、私が替わって、この問題を改めて教えて頂きたい、と補足要求いたします。私も詳しく知りたい、という希望です。私に対してご返答ください。お手数ですがよろしくお願いします。

補足日時:2004/12/27 16:03
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一応、補足しておきます。


まず、解雇予告ですが、これは正当な解雇であっても
懲戒解雇でない限り、予告が必要という条文です。
この事でもって、解雇そのものを正当化できるわけではありません。
判例でも疑問の余地はありません。

整理解雇については、最高裁判例の4要件がよく出てきますが、
例え親族であっても、新規に雇用した代わりに解雇したのでは
経費節減にならず、不合理です。

最後に退職金の支払い義務はありません。
しかし、同時に終身雇用(1年を超えて雇用された時点で自動的にそう見なされる)
である以上、定年までの雇用契約が成立しています。
これを中途で一方的に破棄するのですから、それなりのペナルティが必要です。
法的には損害賠償となりますが、柔らかく退職金と書いただけです。
損害賠償金なら所得税の対象にならないから、その方がいいですけどね、、

では、何をもって正当な解雇とするかですが、
懲戒処分を除き、基本的には正当な解雇など存在しません。
期間を定めない雇用として、終身雇用の契約をしたのですから、
懲戒のような理由なくして、契約破棄できる正当な理由などありません。
整理解雇にしても、正当な訳では全くなく、単にやむを得ないから
一方的な契約破棄を認めるというものです。
その際も、損害賠償請求の権利が退けられる訳ではありません。
つまり、基本的には不当だから、損害賠償請求の根拠がある訳です。

まして、この件のように、労働側に何の瑕疵もなく、
会社の経営が危うい訳でさえなく、
解雇するそれなりの理由は全くありません。
単に、息子を店長にしたい、というだけです。
後継者としたいのであれば、息子を社長にし、
質問者は従前通り店内責任者(地位がよくわかんないけど)
にしておけばいいだけの事です。
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この回答へのお礼

補足回答ありがとうございます。

店では、「店長」兼「社長」になっていて、私は補佐の立場でした。息子が「店長」となって、いままで私の行っていた業務をそのまま引き継いでいます。実質、私は「店長代理の役割」だったのです。

今考えると、息子のために「店長」の地位を確保していたか、私が無能なので「店長」にできない、と判断していたのか、どちらかになると思います。

そんなに無能だったのかなあ、と今落ち込んでいるところです。

丁寧なご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2004/12/27 15:56

文面だけから思いますと「解雇予告」も行われており不当解雇という事にはならないと思います。



訴訟を起こすとありますが争点は職場復帰でしょうか?
(現実的には勝っても負けてもあまり意味がないようなきがします。。。)
個人経営の商店であり整理解雇の意味合いが深いとおもわれます。

また、労働基準法では退職金の支払いを義務付けている規定はありませんので退職金がなくても違法ではありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

そうすると、「こいつは無能だから、この機会に法律的に問題の無い方法で解雇しよう。」というのが本音だったのでしょうか。

15年雇ってもらっただけでも感謝しなくてはいけないのでしょうか。

整理解雇となると、ものすごく辛い仕打ちだと思います。

お礼日時:2004/12/27 15:46

文面だけから思いますと、不当解雇という事になると思います。


細かい事は省きますが、実質的に労働契約を結び、15年も働いてきたのですから、
社長の息子を雇うから、代わりにおまえはクビだ、というのは通りません。
ただ、裁判するにしろ、何にしろ、仕事がやりづらくなるのは変わりませんから
最終的には辞めざるを得なくなると思います。

行き方としては、「辞めたくない、絶対、辞めない。
生活もかかってるし、法律的にもくびになるいわれはない」
と言い切って、
「でも、どうしても、というのなら仕方ない。
しかし、15年も働いてきて、中途半端な年になり
このご時世ではおいそれと次の就職先が見付かるはずもないし、
あったところで、新入社員だ。
15年に見合うだけの退職金をくれ」
と言って、それなりのお金をもらって手を打ちましょう。
もちろん、退職金規程などないであろう事は承知の上です。

3月分の給料は多目って、、、なめられてない?
交渉のスタートは3、4千万くらいからでしょう。
(いくらで決着するかは別にして、、)
定年まで勤めたら給料の総額はいくらですか?
生活費でかなり減りますが、それはあくまですぐに就職が決まって
収入のメドが付けばの話しですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

先ほど意を決して職安に相談にいったのですが、「まだ解雇と決まったわけではないので、もう少し会社で相談するように。」と返答がきました。

また、退職金にしましても、「支払い義務はないので「無い」といわれればそれまで、就職時の会社規定を確認しなかったのなら自分の落ち度です。」

不当解雇になるか、という点だけが「問題かもしれないが、話し合いがまだ足りないのではないか。」

というわけで、私に有利になる返答がきませんでした。

なかなか難しい問題だと痛感しました。ご心配下さいまして、本当にありがとうございます。

お礼日時:2004/12/27 15:41

 3月一杯で解雇ということは、


解雇の手続き上は、30日以上前に、
解雇予告をしていることになりますから、
手続きとしては、何ら問題ありません。
但し、労働基準法第18条の2で、
「 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、
社会通念上相当であると認められない場合は、
その権利を濫用したものとして、無効とする。」
という規定が設けられているので、
訴訟を起こせば、解雇を無効にできるとは思います。
判断するのは裁判所ですが、
どう考えても社会通念上解雇が相当であるとは、
思えませんから。(^^;)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
手続きとしては問題ない訳なのですね。
突然解雇、ではないのですが、やはり3ヶ月後には無職となる事を考えると仕事に意欲が湧きません。
本日、私は休日なのですが、気分転換にもなりません。

まだ解雇された状態では無いので、職安で相談という訳にもいかず、年末のこんな時に、と混乱しています。

訴訟を起こすなら、解雇されてから、なのでしょうか。
解雇取り消しになったとしても、安定した生活は確保できるのでしょうか。会社と仲が悪くなってまで雇用してもらう事は非常に苦しいと思います。

その点をまた詳しくご指導いただけるとありがたく思います。よろしくお願いします。

お礼日時:2004/12/27 10:39

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