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令和元年に退職所得があり、給与所得と合わせて1千万円を超えてしまい配偶者特別控除も対象外になってしまいます。
この場合でも配偶者が障害者の場合、障害者控除は受けられるのでしょうか?

A 回答 (2件)

被扶養者の障害者控除の扶養条件は、障害者の本人の所得条件のみです。


障害者本人の所得が38万以下なら、障害者控除は申告できます。
この場合の配偶者を『同一生計配偶者』と呼びます。

確定申告書では、

第二表の
⑳障害者控除の欄に氏名を記入。
※特別障害者の場合は氏名を〇で囲みます。
加えて、
〇住民税・事業税に関する事項の
同一生計配偶者の欄に、
配偶者の氏名、個人番号等を記入することで、
障害者控除の条件を満たすことになります。
★ここがポイントです。

参考 P16~18あたり
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/te …

蛇足となりそうですが、
配偶者控除、配偶者特別控除の申告条件の
1000万は『所得』です。

退職所得控除は、例えば36年で1920万あります。
※800万+70万×(勤続年数-20年)
かつ、控除後の金額の1/2が合計所得です。

一応ご確認下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
年金にしなかったため、退職所得1200万円程度になってしまいました。

お礼日時:2020/01/04 19:16

>配偶者が障害者の場合、障害者控除は受けられる…



障害者本人が障害者控除を取りたいのではなく、障害者の配偶者が障害者控除を取れるかどうかという意味ですか。

それで間違いなければ、障害者控除には配偶者控除・配偶者特別控除のような、申告者の所得要件はありません。

障害者本人が障害者の要件を満たすなら、生計を一にする配偶者が代わりに障害者控除を取ることは可能です。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございました。
配偶者に所得はないのですが、当方の確定申告にあたり、退職所得の関係もあり、配偶者が配偶者特別控除対象外になったため質問しました。

お礼日時:2020/01/04 16:11

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