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専業主婦で、今年は仕事はしていませんでした。
今年から始めた株の譲渡益が32万円くらいありました。

特定口座の源泉徴収有にしています。
一般口座にしていると、38万円以下の人は確定申告に行かなくても税金を払いに行かなくてよいのでしたよね?
(理解不足だったらごめんなさい)
特定口座の徴収有にしていた場合、
税務署に行けば、先に収めていた分帰ってくるのでしょうか?

A 回答 (2件)

特定口座の源泉有りを利用している場合であっても、譲渡益が38万円以下で他の所得がない場合は、基礎控除38万円があり所得税が課税されません。



このような場合は、確定申告をすると特定口座の源泉税が還付されます。

又、38万円以下ですから夫の所得税の扶養にはなれます。
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>税務署に行けば、先に収めていた分帰ってくるのでしょうか?



確定申告をしていただかなければ還付は出来ません。
源泉<あり>でも<なし>でも。
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