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保証人の手続きに印鑑証明を取らねばなりません。
印鑑証明書を手続きに使用した後、印鑑登録を廃止しても問題はないでしょうか?

A 回答 (3件)

印鑑登録証明書には、有効期限はありません。


但し、提出の要求側が、〇カ月以内に発行されたもの、との要求は有効です。
なお、次の場合は無効になります。
別の印鑑を登録した場合
別の自治体に転出した時の、前自治体発行の物
印鑑登録を取り消した場合

ご相談の場合は、契約時にはそれが有効なので、契約自体は有効になります。
そうでないと、登録印鑑の変更に制限が出てしまいますから。
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この回答へのお礼

ありがとう

付随したご説明ありがとうございます。

お礼日時:2020/01/07 14:45

保証人の手続きに印鑑証明は必要ありません。


連帯保証人の事ではないですか。
連帯保証人は全責任を取らなければならない事がありますよ。
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この回答へのお礼

ありがとう

質問の趣旨とズレております。

お礼日時:2020/01/07 14:44

問題ないです。



契約時の印鑑証明があれば、保証人になった時点では間違いなくそれが実印であるとわかりますから。

そのための印鑑証明書でもあります。
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この回答へのお礼

解決しました

ありがとうございます。
安心しました。

お礼日時:2020/01/07 14:43

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