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知らなんだなぁ~
いつでも何処でも誰でも
 ほんとに成れるの?

質問者からの補足コメント

  • HAPPY

    日本語
     出来なくても良いって聞いたょ!

      補足日時:2020/01/09 17:40
  • うーん・・・

    なぁ~だテレビ見て勝手に簡単に取得出来ると勘違いしちゃった…てへぺろ
     でも信仰の自由が担保されてるから改宗しなくていいらしいょ~

      補足日時:2020/01/10 18:33
  • うーん・・・

    家裁に行けば行政書士や弁護士や
     ブローカー屋さんに頼んでも頼まなくても良いらしいょ~

      補足日時:2020/01/13 20:17
  • つらい・・・

    すみません…かみました…
     代書屋さん?に頼んで
    その法務局に行けば結構
    御安い御値段で買えるって
     ほんと??

      補足日時:2020/01/14 18:35
  • HAPPY

    ここ数年
     激増してるらしいょ
    取得者や申請者の皆様方が…
     問題はナッシング?

      補足日時:2020/01/16 17:43

A 回答 (7件)

>代書屋さん?に頼んで


>その法務局に行けば結構
>御安い御値段で買えるって
> ほんと??

まず、国籍は買うものではないです。自分で申請できるものを代筆するだけなので、書士の方は代書屋と揶揄されているだけです。
そして一般的には安いものではありません。もちろん、数をこなしている人は一発で受け付けられる書類を書くスキルはあります。
しかしながら、申請書類が受け付けられるのは、記載事項に不備がないというだけのことであり、下手をすると勝手な作文をする先生方もいらっしゃいます。勝手な作文と事実には大抵差異があるので、面接やら事実確認やらで矛盾が出てきます。すると不許可の可能性が上がります。

実際には、証明すべき書類も多いですし、面接もありますから、申請書類だけ代書してもらったところで労力の1%程度が依頼できたという落ちでしょうね。
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信仰に関しては、日本人ほどおおざっぱな民族はいないでしょうね。

新年は神社に初詣して葬式は浄土真宗であげて、ハローウインやクリスマスを祝うってね( ´ ▽ ` )
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>家裁に行けば行政書士や弁護士や


> ブローカー屋さんに頼んでも頼まなくても良いらしいょ~

家裁じゃなくて法務局。ブローカじゃなくて代書屋w
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>直ぐに邦人に成れるの?



帰化申請の許可が簡単に降りるかということであれば、「簡単じゃないよ」が回答です。

宗教の自由は憲法で保証されていること、日本には国教がないこと、日本が宗教国家ではないことから、帰化に伴う改宗などは不要、というかそんな要件自体はありません。
安定した生計を営める経済状況、犯罪性向がない、税金を納めていることは絶対条件ですが、日本語会話能力であるとか日本語読解力とかはそれを補完するものなので、軽く扱われることはありません。

特別永住者に関しては、同化政策を推進している関係上、審査は相当なレベルで甘くなります。
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追伸


 日本語は日常会話くらいでいいんじゃないかなぁ。日本は難民申請がなかなか通らないらしいですよ。日本のマナーなど十分理解されてる人ならドンドン帰化してもらいたいです。日本のマナーや人格をハナから否定する韓国人や中国人には来てもらいたくないです!
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すぐにはなれませんよ。



色々と審査があります。

帰化の一般的な条件には,次のようなものがあります(国籍法第5条)。
 また,これらの条件を満たしていたとしても,必ず帰化が許可されるとは限りません。
これらは,日本に帰化するための最低限の条件を定めたものです。



1  住所条件(国籍法第5条第1項第1号)
 帰化の申請をする時まで,引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。
なお,住所は,適法なものでなければなりませんので,正当な在留資格を有していなければなりません。


2  能力条件(国籍法第5条第1項第2号)
 年齢が20歳以上であって,かつ,本国の法律によっても
成人の年齢に達していることが必要です。


3  素行条件(国籍法第5条第1項第3号)
 素行が善良であることが必要です。素行が善良であるかどうかは,
犯罪歴の有無や態様,納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して,
通常人を基準として,社会通念によって判断されることとなります。


4  生計条件(国籍法第5条第1項第4号)
 生活に困るようなことがなく,日本で暮らしていけることが必要です。この条件は生計を一つにする親族単位で判断されますので,申請者自身に収入がなくても,配偶者やその他の親族の資産又は技能によって安定した生活を送ることができれば,この条件を満たすこととなります。


5  重国籍防止条件(国籍法第5条第1項第5号)
 帰化しようとする方は,無国籍であるか,原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です。なお,例外として,本人の意思によってその国の国籍を喪失することができない場合については,この条件を備えていなくても帰化が許可になる場合があります(国籍法第5条第2項)。


6  憲法遵守条件(国籍法第5条第1項第6号)
 日本の政府を暴力で破壊することを企てたり,主張するような者,あるいはそのような団体を結成したり,加入しているような者は帰化が許可されません。


 なお,日本と特別な関係を有する外国人(日本で生まれた者,日本人の配偶者,日本人の子,かつて日本人であった者等で,一定の者)については,上記の帰化の条件を一部緩和しています(国籍法第6条から第8条まで)。
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先進国じゃ難しい方ですね、帰化は。

でも、近くに変な国一杯あるから、難しいのケッコウ!
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