1つだけ過去を変えられるとしたら?

自分で支払った住民税を記入する欄ってありますでしょうか?
昨年途中で退職したので、数か月分自分で支払ったのですがその分を記入したら、還付金が少しは増えますかね?

A 回答 (7件)

租特税、住民税(一部均等割りというものもありますが)、企業でいえば純利益に相当する所得額を、その個人と、国地方公共団体とで、山分けする、そんな制度です。


山分け、と聞けばおおよそ半分?、ではなく実際の比率は山分けには程遠い率ですね。
したがって支払い義務が確定した税金は、言い換えれば自腹を切って払うのが当たり前、還付や所得控除なんか一切無関係です。
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所得税と住民税を混同しているのではないでしょうか?



住民税は後払い(前年の所得を基に計算した税額を当年で支払う)なので、
今年納めた税金が還付されるということはありません。(特別な事情がない限り)

逆に所得税は前払い(当年分を給与等から仮に徴収する)なので、年末調整や
所得税確定申告という年税額を精算する手続きがあります。

従って、所得税確定申告において、納めた住民税分で還付額が増えるということは
ありません。
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税金の還付金は、確定申告の結果、払う必要がなかったとなる額(払いすぎた額)が還付されます。


なぜそんなことが?、毎月の税控除等は、特別の事情による所得控除は除外して、計算された額を控除します、必然的に多めに控除されます。
住民税・自身が払うのが当たり前では、だれが払ってくれるの、当然収めるべき税金を納めただけ、なのに、どうして払いすぎ(納めすぎ)になるのか?、全く理解できません。
少し気になるのは、住民税は前年の所得に対して課税されます、実際に収めるのは1年遅れ?。
なので翌年は所得がなくても納める必要があります、給与所得者なら、給与から天引きされますが、退職すれば天引きできませんね、自分の懐から出費する必要があるだけです。
したがって、計算結果払いすぎとなるものではありません、税の還付金とは全く無関係、もちろん所得控除も無関係。
だって所得控除して計算した結果、納付すべきとして計算された住民税を払っただけなので。
所得税、住民税党は、収入から経費を引き、所得から控除が認められたものを引いた、所得額の中から支払うべきものです
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退職後に国民健康保険税 (国保は税金です) を自分で支払ったのなら、社会保険料控除


http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
となりますが、市県民税 (住民税) は控除対象でありません。

あと、税金ではありませんが国民年金保険料や介護保険料なども社会保険料控除になります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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所得税額を記入する欄はありますが、住民税額を記入するところはありません。


そして、所得税額は源泉徴収票に掲載されたものを記入します。
その源泉徴収票はその申告書の添付書類として提出するものです。
それを記入するのは当たり前の記入であり、還付金が増える減るの対象にはなりません。
源泉徴収票がない場合は所得税額に記入することはできません。

ちなみに中途退職したところからの源泉徴収票は届いていますか?
まだ届いていない可能性もありますが、これがないと申告はできませんよ。
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ありません。


住民税は控除の対象にはなりません。
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所得税や住民税等の税金は、所得控除の対象にはなりません。


所得税の記入欄は納めるべき税金額になります。
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