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ゆめタウンでバイトしてますがなんで15分単位でタイムカードを押さないと14分働いてないことになるのか理解できません、これって労働基準法でなんか法律あるんですか?

A 回答 (8件)

>通勤時は、労災では勤務中とみなされる



みなされませんよ。労災が通勤中にも対応しているというだけです。勤務中になるなら単なる業務災害じゃないですか。

>15分単位は、経営側が就労時間を確認する管理事務作業が煩雑になりすぎないように認めているという部分もある。

判例などの公的エビデンスも一緒に記載してもらいたいですね。
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この回答へのお礼

ほんとそうですね紛らわしいので会社に判例とか貼っとけと思いました

お礼日時:2020/01/10 14:15

詐欺罪(刑法)にはなりません。

労基法(刑法に準ずる特別法)と民法の契約違反として扱われます。
仕事の準備にかかる時間も労働時間です。仕事に必要な時間ですから。着替えも同様。
タイムカードの設置位置などは会社の責任です。俺がそこへ設置したわけではありませんから。
時間管理責任も会社にあります。今は未来の21世紀ですぞ。このコンピューター時代に分単位の労働時間把握ができないなどと言うのは会社の怠慢でしかありません。
一定の雑談も、スムーズなコミュニケーション確立のために必要です。そういうけつの穴の小さい会社は発展しませんぞ。そんな雑談の中から、あっと驚く大発明が生まれたりします。会社は4千億円払えよ、w
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この回答へのお礼

勿論着替えてからタイムカード押せですけどね会社はね帰る時は10分無料で仕事させてもういいよ〜すぐタイムカード押してね見たいな環境ですねー

お礼日時:2020/01/10 14:18

タイムカードの設置場所の問題もあるが、会社によっては、就業開始時間の5分前に打刻しないと遅刻扱いにするところもある。


打刻してから実際に仕事を始めるまでに、あれやこれやで「最低5分はかかるでしょ」という理屈だ。

会社によっては、自分のPCの立ち上げ時間をタイムカード代わりにしたり、所属事務室の入退室カードで代用している場合もある。
いずれにしても、就労時間とは、働き始めた時から業務を終了した時間までで、タイムカード上の打刻時間ではない。(通勤時は、労災では勤務中とみなされるが、就労手当には含まれない)
15分単位は、経営側が就労時間を確認する管理事務作業が煩雑になりすぎないように認めているという部分もある。
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この回答へのお礼

タイムカード1分制にして欲しいですねーその方が納得するしわかりやすいですから

お礼日時:2020/01/10 14:27

会社としては 例えば出勤時 タイムカードを押してから雑談したり着替えたりするのは 業務範囲とは言えない という主張がある。


変える前にタバコを吸ってからタイムカードを押したりする者もいる。
そういった10分程度にも給料を支払うのはおかしい というわけだ。

裁判的には 時間のズレが15分以内であれば会社が有利となる。
また 揉めると会社は超過時間を申告制にしたり ルールーを厳しくする。
そうなると逆に 雇われた方が大変になる。

ある程度は認めないと 働き方がギクシャクしてしまうのは確かだ。
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この回答へのお礼

データー集めて集団訴訟しかないですね(笑)

お礼日時:2020/01/10 14:21

詐欺罪はどうでしょう?


賃金の全額払いの原則には反します。
https://www.google.com/amp/s/mag.smarthr.jp/labo …
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この回答へのお礼

なるほど〜労基に改善させますわ

お礼日時:2020/01/10 08:13

アルバイトは時給契約であって、分給・秒給で労働契約していないし、時給は分給・秒給で割り切れないから。


タイムカードの事務処理上5分や15分や30分での区切りになる。

タイムカードを押さないと14分働いてないことになるのか理解できないなら、
1分働いただけで、14分働いたことになる繰り上げはどのように理解できるのか?
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この回答へのお礼

そっちはいいですけど都合いいので

お礼日時:2020/01/10 14:22

ブラックだから

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はい。

日ごとの労働時間の丸めは違法です。
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この回答へのお礼

詐欺罪になるんですか?

お礼日時:2020/01/10 07:36

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