アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

https://oshiete.goo.ne.jp/qa/11441666.html
の質問の続きです。
https://isansouzoku-guide.jp/iryuubunsingaigakus …
に「遺留分減殺請求」~「遺留分侵害額請求権」変更されていた。

 しかし、時すでに遅しで、昨日、旧法の「遺留分減殺請求」
発送してしまいました。
 この場合、1月14日の期限まで74時間しかなく普通郵便だと2日
 前後かかる距離です。
 法的には昨日発送した、「遺留分減殺請求」無効となるのでしょうか?
無効だあれば「遺留分侵害額請求権作成」本日作成して送付する必要は
ありますか?
 以下経緯です。
1)遺言書作成年月日平成23年5月26日(生前贈与)
2)故母は平成27年3月に中旬に亡くなりました。
3)遺言書の写しを取り寄せました。最後に書かれていることは
 ・遺言者(故母)は、前条に記載した・・・一切の財産
 (債務を含む)前記長男山田太郎に相続させる。
4)私は故母の三男ですが、遺言書が「ある」ことを知らされた日
  が平成31年1月14日です。
5)旧式の「遺留分減殺請求」作成後、長男宛に、1月11日16時9分
  受付の、速達で発送(近場の空港から空輸?)で道のりにして
  ≒1200kmあり長男宅には本日午後に着くと思われます。

以下ネット情報です。
  2019年の法改正によって、遺留分権利者は、遺留分減殺請求権ではなく、遺留分侵害額請求権を有することになりました。
法改正により「遺留分減殺請求」はもうありません。
「遺留分侵害額請求」が新設されて、金銭債権に一本化されていますよ。

遺留分侵害額請求の制度は、令和元年年7月1日が施行日です。
それより前の相続(被相続人の死亡)については、旧制度である「遺留分減殺請求」が適用されます。

質問には
母山田花子は平成〇〇年〇月〇〇日
死亡しました。
とありますから、新制度である「遺留分侵害額請求」は適用されません。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    どうもすみません!
    http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/lkazi …
    とあり、肝心なところは!
    ※ 令和元年7月1日より前に被相続人が亡くなった場合,この申立てはできません(遺留分を侵害された者は,改正前民法の規定に基づき,贈与又は遺贈を受けた者に対し,遺留分侵害の限度で贈与又は遺贈された物件の返還を請求する遺留分減殺による物件返還請求等の調停の申立てをすることになります。)。
    ----------
    以上ですが!※遺言者は私の母です。
     母が亡くなったのが平成27年3月ですので、
    「遺留分減殺による物件返還請求等の調停の申立てをすることになります。」
    なので、差し替える必要性が薄れましたが!?どうなんでしょうかね!?
    よろしくお願いいたします。

      補足日時:2020/01/12 05:14

A 回答 (1件)

お書きの通り旧法適用です。

減殺請求がとどいて、遺産はあなたと侵害者との共有状態(物権)となります。そして、侵害者と何と何でわけるか、という話になり、ほとんど例外の金銭解決となっていたので、法改正にあたってもその線にそったわけです。

新法適用は、被相続人の相続開始(逝去時)を基準にしますので、旧法での対応となります。

ただ相手は1年の短期時効成立を主張してくるでしょうから、対抗策をねっておいてください。おかきの経緯でひっかかるのは

1)遺言することと、生前贈与することは別物です。前者は、遺言者の逝去時に発効するのであり、後者は生前あげるありがとうもらいますで成立するものです。

3)と4)前後関係をあらわしてるのなら矛盾しますが。4)あることを知り、3)取り寄せでしょう。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答くださいましてありがとうございました。
了解です。
3)と4)の時系列が逆になっていました。
今から準備に入ります。

以下経緯です。
長男と三男の私は実家の財産の件で11年前に大喧嘩
しましたので超仲が悪いです。
故母名義の実家の不動産の全てが公共事業の対象です。
立ち退きの内容は実家と土地1.7㌶、山林の雑木、杉檜の
65年樹木が含まれます。
私は全部で≒6千万円~7千万円が長男の懐へと予想してい
ます。
それが事業担当の話だと今年3月末
まで、買収を済ませるとのことでした。
母の子は私と4人の兄姉で5人いますので、私の遺留分は
1割です。片手以上の百万円単位が水の泡となるかの瀬戸際
で、少しナイーブなっていました。
こんな大事なことを期限が2月と勘違していたのが、そもそ
もの間違いでした。
1月前から準備をしようかと出勤前に、長男
が母の遺書があるよと暴露して、その情報が姉経由で、私に
スマホのLINEに届いた日が、昨年の1月14日です。
長男が私の債
務がどれぐらいあるか証拠を見たいとのことで、同日、残高
証明を撮影して、LINEで送付しました。これは、遺留分の有
効期限のスター日となるのかは定かではないのですが!早い
ほどいいので、仕事は早退して、1月11日午後に、遺留
分減殺請求を作成後、長男宛に速達で送付しました。

お礼日時:2020/01/13 05:15

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!