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「重加算税」と「追徴課税」の違いを教えてください。

A 回答 (3件)

【重加算税】


国税通則法68条に規定されているペナルティです。 事実の一部を隠ぺいし、または、仮装した場合に課せられます。 重加算税の税率は、追加本税の35~40%です。
https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/hojin/100703 …

【追徴課税】
これは法律にある用語ではなく一般名詞です。
税務署に申告した所得税もしくは法人税が、実際よりも少なかったことが発覚した場合になどに加算される税金のことです。

具体的には、「過少申告加算税」または「無申告加算税」に「延滞税」があります。
悪質な場合のみ、上記の重加算税が加わります。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました

お礼日時:2020/01/13 15:00

以下のコメントを参考にして下さい。



追徴課税というのは税法上の用語ではありませんが、本来納めるべきであった税金と、それに加算される附帯税を区別して考える必要があります。
附帯税には、過少申告加算税・無申告加算税・不納付加算税・「重加算税」・延滞税の5種類があります。

重加算税
重加算税は、帳簿の隠蔽・仮装など悪質な不正事実がある場合に課されます。
不正事実の一例として次に掲げるものになります。
・二重帳簿
・帳簿、原始記録、証ひょう書類の破棄又は隠匿
・帳簿書類の改ざん、帳簿書類への虚偽記載、相手方との通謀による虚偽の証ひょう書類の作成
・売上計上漏れ、棚卸資産の除外
重加算税は、過少申告加算税・不納付加算税に代えて35%、無申告加算税に代えて40%の税率で課されることになります。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました

お礼日時:2020/01/13 15:00

追徴課税 …申告した所得が過少であった場合、申告すべき追加所得に対する課税分


重加算税 …過少申告が悪質だった場合に、罰として与えられる追加税率分
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました

お礼日時:2020/01/13 15:00

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