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彼はバツ2です。
1番目の奥さんには、子供が2人。
2番目の奥さんには、子供が3人もいます。

両方に、財産分与+養育費+慰謝料を
渡しています。

離婚の際、両方調停を行っており、
公請書?というもので、
金額などが全て決められています。

養育費についてですが、
1番目の子供は、20歳までで
1人は終わっていますが、
残り1人後3年あります。

養育費について
伺いたくて質問をさせて下さい

2番目の子供は、
まだまだ小学生です。

年齢が高くくなるにつれて
養育費は上がるんですか??

また、再婚して
減額した場合でも、
私は、国家資格があるので
トータルの収入をみたら
減額は難しいのでしょうか?

もし、子供が出来た場合
私も働けなくなるので。。。

詳しい方がいましたら、
お願いします。

A 回答 (3件)

●年齢が高くくなるにつれて養育費は上がるんですか??



 ↑、通常は、最初に約束したままの金額です。但し、支払いを受ける側(権利者)が増額を望めば調停を通して家裁で判断されます。減額の場合も支払義務者が、減額を望む場合、調停を通して取り決めることになります。勝手に決められません。

●また、再婚して減額した場合でも、 私は、国家資格があるので トータルの収入をみたら減額は難しいのでしょうか?

 ↑、夫婦のトータルの収入と義務者の扶養人数で決められます。再婚の場合、扶養人数が増えますので減額が一般的です。尚、権利者が再婚して子どもが再婚相手と養子縁組すると、養子縁組をした家族が余程の生活に困っていない限り、養育費を支払っていた支払義務者は養育費を支払う必要はありません。子どもに2人の親がいると生育上よくないからです。どちらの親が優先されるのかというと戸籍上の親です。
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それも、一つの方法です。


結婚して、また離婚すれば、養育費がふえますし、支払いには限度が有ります。
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この回答へのお礼

有り難う御座います!!!

お礼日時:2020/01/13 15:08

養育費は、最初に決めた金額で払われます。


増額や、減額は、有りません。
養育費を貰っている元妻は、再婚すると、権利が消滅します。
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この回答へのお礼

弁護士さんいわく、彼が扶養義務のひとが増えたら、減額は出来ると言われたのですが。。
元嫁の子供が新たな旦那さんが、養子縁組を子供をしてくれたら、養育費は、免除らしいです。

お礼日時:2020/01/13 14:58

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