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宅建の資格を取得し、これから身を立てるのに役立てたいと考えております。そのためだけの勉強をしている身分ではないので、もちろん、仕事をしながら、ということですが…

知人から聞いた話なのですが、その知人は、宅建の資格をもっていたため、名前を不動産屋さん(?)に貸して、月10万ほどの収入で育児しながら生活してゆく、といっていたのですが…(しばらくしたら、自分でこれから事務所を起こす、とも言っていました)

名前を貸す、というのは、公然と言ってもいいことなのでしょうか? 名前は貸しても、活動はしない、ということですよね? 本当にそれだけで仕事として成り立つのですか?

また、成り立つとしたら、どうやって名前を貸して欲しい、という不動産屋さんを見つけたらよいのでしょうか?
やはり、職安を通して探すのでしょうか。また、名前だけ借りたい、と募集なぞしているのでしょうか? それともコネなのでしょうか? または飛込みでつかむのでしょうか?

この知人の話をきいて、かなり羨ましく思ったのですが、たとえば、別の仕事をしながらでも、副収入の感覚で名前を貸す、ということはできるのでしょうか?

無知蒙昧な私に、どうか真実あるいは正しい道へのお言葉を下さい。よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

宅地建物取引業の免許を受けた者が、その免許名義を他人に貸して宅地建物取引業を営ませることは、宅地建物取引業の免許制度の根幹をおびやかす重大な不正行為であり、宅地建物取引業法はこれを禁止しています。

この規定に反した者は、3年以下の懲役、50万円以下の罰金またはその併科に処せられることとされています。また、宅地建物取引業者が自己の名義で他人に宅地建物取引業を営む旨の表示をさせ、または宅地建物取引業を営む目的をもってする広告をさせてはならないこととされています。この規定に反した者は、20万円以下の罰金に処せられることとされています。また、宅地建物取引主任者についても、宅地建物取引業者に、自己が専任の取引主任者とし従事していない事務所の専任の取引主任者である旨の表示をすることを許し、その宅地建物取引業者がその旨の表示をした場合、または、他人に自己の宅地建物取引主任者の名義の使用を許し、当該他人がその名義を使用して取引主任者である旨の表示をした場合には、都道府県知事の事務禁止処分または登録消除処分の対象となります。
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この回答へのお礼

さっそくのご回答ありがとうございました。
知人を羨ましく思いつつも、やはりどこかで「やっていいこと?」という疑問が拭い去れずにいました。

こういうことって、公然と言わなくても、実際、やっている人はいるのでしょうか?(悪いこととわかっていて、自分がしたいための質問ではありません;)

あるいは、「名前を貸す」って、別な意味なのでしょうか? 私が意味を勘違いしたのでしょうか?(それとも知人が悪いこととわからずに引き受けたのでしょうか…全く無知で、ぴんとこないので、なぜ知人はそうしているのか、という理由について考えられる理由があれば、教えていただけるとありがたいです)宅建の資格を持っている人は、1事務所に何人とか、決まっていて、その人数を満たすのに貸している、とか(どちらにしても、いけないことなのでしょうけれど)、ということは、宅建の資格を持っている者は、不動産屋さんに勤める、しかないということなのですね、ありがとうございました。

お礼日時:2004/12/28 11:37

とは、いいながら・・・公然と行われているのも事実です。

(普通は奥さんとか、親戚とかですけど)

この回答への補足

この場をお借りして、ご回答くださった皆様に、改めてお礼申し上げます。おかげさまで恥を最小限にとどめることができました(既に赤っ恥ですが;)。削除される危険を承知でご回答くださった皆様、削除されたらすみません。けれど、疑問が晴れてすっきり致しました。ありがとうございました。

補足日時:2004/12/28 13:08
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
はー。そういうことだったんですか…。わかってすっきりしました。知人も、身内にきっと不動産に関係ある人がいたのでしょうね。専門家の方から、ナマのご意見を頂き、疑問が晴れました。無知な質問に答えてくださってありがとうございました。

お礼日時:2004/12/28 13:08

こんにちは。



何を言ってるんですか!
そんなことを言っているだけで、資格取得の「資格」なんか
ありません。

名義貸しなど、明らかな犯罪で、不動産業者はそれで
地方自治体もお客様も宅建協会も騙すのです。
その片棒を担ぐ気ですか?

そのお友達が、名義を貸している業者の違法が発覚したら、
どうなるか、お友達に聞いてみたのですか?
お友達も罪を問われることが明らかです。

何の知識も無いのに、甘い汁を吸いたいなどと小賢しい
ことを考えないほうがよいですよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
やっぱりですか。

知人には、聞いてはいません。そのときは、あまりに当然、のようにさらっと言っていたので、「そういうこともできるのかー」くらいに思っていました(私の聞き間違い、勘違いなのでしょうか?)。あとで考えてみて、やはり「やっていいこと?」という疑問が拭い去れなかったので、お叱りを承知の上で、質問してみました。すみません。

お礼日時:2004/12/28 11:43

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