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施行令120条 直通階段の設置ですが、居室の各部分から直通階段までの距離(避難階以外)は、居室→廊下→階段ではなく、居室→居室→階段でもよいと読めるのですが、どうでしょうか。
今回は2以上の直通階段は不要です。
(2以上の直通階段では居室→廊下→階段と読めます)

A 回答 (2件)

廊下のない部屋を通過しないと階段に到達できない間取りでない限り、


避難経路としての考え方とすれば廊下経由が常識的な考え方でしょうね。
法文の成立過程と言いますか、なぜそんな法文が必要なのかを
考えるのも良いのかと思います。
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部屋と部屋が出入り出来るならね

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