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母が亡くなり、相続の作業で困ってます。

自筆の遺言書があるのですが、封筒が閉じられておらず、読める状態でした。それで読んだところ、法定相続人ではない孫と義理妹も相続人として記載されていました。

そこで、遺言書の検認をしたいのですが、孫と義理妹の戸籍謄本も必要なのでしょうか。必要でしたら、検認の申請と一緒に送付するのでしょうか。

A 回答 (2件)

法定相続人以外の人の戸籍謄本等の提出は養子ないものと考えます。



自筆遺言の検認の申立ての際の必要書類は,裁判所ホームページに掲示されています。

遺言書の検認
 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_ …

遺言の検認に立ち会えるのは相続人のみで,その検認期日の通知をするために相続人が誰かを確認する必要があり,そのために被相続人び相続人の戸籍謄本の提出を求めます。

今回は遺言が封印されていなかったがために検認の前に受遺者(孫と義理妹)の存在が判明していますが,封印されていればそれはわかりませんでした(というか,封印されていかなったからといって遺言を見る権利が「ある」わけではありません。見てしまうことで隠匿破棄されるおそれがあるので検認前の開封が許されておらず,それを守らせるために開封を罰する規定を設けているのです)。封印遺言の検認であれば必要のないものを求める合理性にも欠けるので,法定相続人以外の人に関する書類の提出はする必要がないと思います。
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この回答へのお礼

とても丁寧に有り難うございます。

お礼日時:2020/01/19 06:21

特定遺贈か、包括遺贈かで違いますが(共同相続人として扱われるのは後者の方)、追加で要求されない限りは、戸籍謄本法定相続人の範囲で大丈夫です。

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この回答へのお礼

そうなんですか、どうも有り難うございます。

お礼日時:2020/01/15 22:55

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