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亡き父の他界後からも継続で、後妻親子の住む借地権の家について質問させて下さい。

この場合後妻さんに公正証書・相続登記どちらを求める方が私達血族にとって有効でしょうか?

質問文章に関係する私の血族+身内の説明と、借地権家
の説明をさせて頂きます。

★私の血族と身内 ↓
●私の祖父(※27年前に他界)・●私の実父(7年前に勤務中事故で他界)・●父方の叔母(既婚者70歳健在・子二人)・●弟既婚者(48歳・子二人)●私、既婚者(51歳・子一人)


◯後妻73歳 ◯後妻の前夫の姓を名乗る後妻の息子(つまり、亡き実父の養子ではありません。)

★後妻親子が住み続けてる家の説明です↓

土地が地主のもので、建物が27年前に他界した祖父名義のままの借地権で築57年になります。

私の実父と後妻の再婚が22年前ですが、故・実父もキチンと私の祖父から自分に相続登記しないまま、7年前に勤務中突然に事故で亡くなりました。

今だに後妻親子に祖父名義のまま、実父が生きてる時からトータル22年間住み続けてます。(※実父が亡くなってからは、7年間です。)

このままでは、築57年の古家に住み続けられ、後妻が亡くなった際に、私も含めて祖父の血族に法的に解体費用の義務が発生してします。

後妻の息子は↑に書いたように別姓なので、どんなに長年住んでようが、後妻が家で死んだ場合、解体費用の義務は生じないと聞きました。(??)

私の実父が7年前に亡くなった際に、後妻親子は1・2年で公団に引っ越す約束で、解体費という形で、実父の遺産から150万私達の取り分から差し引いてます。

今まで、そのうち引っ越しするかとずっと様子を見てましたが、何だかんだ理由をつけて引っ越ししません。

常識では、解体費として私達の相続分から差し引いたし、住み続けてる人間が解体費を持つのが当然ですが、法的には、私の祖父が所有者名義のままだと、やはりこちら側血族に解体費の義務が発生しまうらしいのです。

先日、後妻に会い確認しましたが、やはり家賃がゼロなので引っ越す気持ちが無くなったそうです。

7年前とは、後妻は考えが変わり、後妻は “私は、長生きするかも知れないし、解体費用は年々上がるので、私の差し引いた150万では追い付かないかも!?” と、別姓を名乗る息子可愛さにこちらに解体費資金を、催促まがいの発言をしてきました。

私達は、実父が亡くなった後に、1・2年で家を解体し公団に住むと約束したので、貴女は当時の相場の解体費用を私達の相続分から差し引いた訳です。


そのまま自分達の都合で長年住んでいて、物価が上がったからと解体費の割り振りをこちらにほのめかすのは貴女の都合じゃ無いかと言いました。

私→ このまま住むなら住むで構わないけど、貴女が亡くなった際に、家が祖父名義のままだと解体費用はこちら血族が支払う事になるから、このまま家に住み続けるなら、貴女名義に相続登記(名義変更)をしてくれと頼みました。

後妻 →嫌だ!!

キチンと解体費用は出します!とその場しのぎで、言ってましたがあくまでも口だけの事で、現実は後妻が祖父名義の家で亡くなった後は、別姓を名乗る後妻の長男がキチンと解体費用を持つか、ハッキリした事は断定出来ません。

そこで質問させて下さいm(__)m

後妻親子は、実父他界後に先ほども書いたように、1・2年で家を解体し公団に住む予定でしたが、家賃が掛からない都合上で現在の家へ長年居座っり、物価が上がり自分の解体費の取り分(150万)だと自分が死ぬ時には足りないという名目で、そのまま祖父名義のままで過ごしたいと言われて、私達血族は、納得出来ない感情です。

①このまま後妻が、祖父名義のまま他界するまで居座るなら相続登記(名義変更)をお願いしたいと思いますが、先ほども話したように後妻が首を立てに振りません。
この場合どうしたら良いでしょうか??

②先日、後妻と話した際に解体費は持ちます!と言ってくれたなら、法的な書類を残したいと思います。司法書士にお願いし公正証書は後妻他界後に有効でしょうか?

③祖父名義のままだと、後々こちら血族に解体費用の義務が生じてしまうのを避ける為には、後妻に相続登記(名義変更)・解体費を後妻の財産から持つ公正証書 どちらが、私達の血族に対して有効でしょうか? 相続登記と公正証書のプラス部分とマイナス部分を教えて下さい。

実父が7年前に他界しましたが、実父の自賠責保険3000万から、半分の1500万を私達血族に頂き、姉弟で500万ずつ分配し7年前に相続分で頂きました。

後妻は自賠責保険のみだと1500万は持って行き+解体費150万+他には父の生保です。知ってる限り1700万は持って行ってます。

④私達が500万ずつ相続分で7年前に頂いたのですが、後妻他界後の解体費は、法的にはそこから支払わなければならないのでしょうか?それとは別物でしょうか?

7年前の亡き実父他界後に、1・2年で解体し後妻が出るという名目で150万遺産から差し引いて、勝手に出ない

その分、解体費の物価が上がり150万の飛び越えた分を、支払えとか、私(後妻)が他界した後は、息子も資金が無いかも知れないので、祖父名義のままだから、私達血族に解体費の全額を負担させる等自分勝手な事ばかり言ってます。

このまま後妻が家に他界するまで住むなら住むで、構いませんが、相続登記をして頂きたいです。

後妻が、更に渋った場合は法律的にどんな形を取るのが有効でしょうか?

質問ばかりでスミマセンm(__)m参考程度に、①~④の内容を教えて頂けたら助かります。
宜しくお願い致します。

※家は、後妻が地代だけ年に6万支払っているだけで家賃は掛かっていません。

A 回答 (6件)

>共有物分割請求訴訟の事でしょうか?


 いいえ、借地権についてです。
 地上権が付いていない場合、
 建物を解体して更地にしたら「借地権は消滅する」と考えられますが、
 建物が現存していたら第三者に売却出来るので。

 建て直す時には地主に手数料を支払うことになるが、
 所有地よりも安いので、売買は可能。
 
>家は、私達血族と後妻の共有財産になりますから・・・。
 共有しているのならば、同意が無ければ解体は難しいが、
 祖父の名義なのでは?

弁護士に洗いざらい情報を提供して、
どうするのかキチン方向性を決めてから行動を取ることをおススメします。

どの弁護士も、最初の相談(30分)は無料です。
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この回答へのお礼

ありがとう

NO4回答者さまですね。

二度も回答頂きまして本当にどうも有り難うございますm(__)m

>建物が現存していたら第三者に売却出来るので。



築57年のボロ家で、売却出来ますかね!?
人が住めないくらいもの凄くボロボロと言う訳では有りませんが・・・。

>共有しているのならば、同意が無ければ解体は難しいが、
 祖父の名義なのでは?

はい 同意は必要らしいですね。


>どの弁護士も、最初の相談(30分)は無料です

お言葉頂いたように、そうしてみます!!

お礼日時:2020/01/18 00:20

結論を言えば、相続の仕方が悪かった!って事になると思います。



借地権(地代の負担)を後妻さんがすべて負担し、上屋の所有権(固定資産税の負担)も後妻さんにすれば解決するのではないですか?

既に解体費用を負担(先払い)しているという事は、上屋の相続を放棄する意思があっての事ですから特に問題も無いと思います。


名義がすべて後妻さんであれば貴方の不安も今後の負担も無くなります。
借地権にどれだけの価値があるのかわかりませんが、放棄(無償譲渡)するのが良いのかな?と思います。
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この回答へのお礼

ありがとう

回答有り難うございます。

お言葉頂いたように、相続の仕方が悪かったのは、反省点です。(甘かったです)

地代の負担は後妻さんです。年6万円になります。

放棄 無償譲渡等 今から出来るのでしょうか?

いずれにしても、専門家に相談してみますm(__)m

お礼日時:2020/01/18 00:01

弁護士に依頼して「法的に説得」しなければ


現状のまま人生を終えるのかもしれない相手かと。

解体費の名目で150万円渡したということは、
自賠責の案分比率で考えると、当時、
解体撤去費用の総額を300万円と見積もったと予測します。

その時点で解体しておけば300万円で収まったが、
グズグズ、ダラダラ現在に至った結果、追い金が生じるのなら
「解体を請け負った後妻」の負担で構わないと思いますが、
現状、財産分与した比率で負担することにした方が早い。

解体費用の総額が150万円ということであれば、
追い金の負担も止む無しでしょう。

いずれにしても、「当初の予定通り」
サッサと退去し公団にでも転居してもらうよう、
要請する方が展開が早いかと。

荒業になるが、弁護士2名が手続きをすれば
後妻の確認無しに建物登記を後妻に変更出来るかと。

借地権の売却も可能だから、
その辺りも踏まえて弁護士に相談されると良いと思います。
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この回答へのお礼

どう思う?

回答頂き有り難うございますm(__)m



>荒業になるが、弁護士2名が手続きをすれば
後妻の確認無しに建物登記を後妻に変更出来るかと。

↑そういう方法もあるんですね!!

全解体費と弁護士料金どちらが高くなるのかな??ちなみに解体費は、200万~250万くらいです。



>借地権の売却も可能だから、
その辺りも踏まえて弁護士に相談されると良いと思います。



共有物分割請求訴訟の事でしょうか? 家は、私達血族と後妻の共有財産になりますから・・・。

お礼日時:2020/01/15 20:24

ここで聞くよりは無料相談などを活用して弁護士に上記1~4について相談し、依頼するのが確実かと思います。



公正証書として残せば後妻他界後も効力はあるかと思いますが万能ではないでしょうし、状況次第では民事を視野に入れて弁護士に依頼するほうが費用はかかりますがスムーズでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとう

回答頂き有り難うございますm(__)m

仰る通り、対面で弁護士さまに相談にのって頂くのが一番ですが、皆様に回答して頂きかなり参考になります。

回答者さまの仰るように、公正証書は無いよりは良いですが万能では無いらしいです。

お礼日時:2020/01/15 20:29

貴方は相手の立場に立って考えるべきです。


相手の立場からすれば、金だけかかって面倒くさいものを、わざわざイエスと言うわけが、ありません。


> ①このまま後妻が、祖父名義のまま他界するまで居座るなら相続登記(名義変更)をお願いしたいと思いますが、先ほども話したように後妻が首を立てに振りません。この場合どうしたら良いでしょうか??

そもそも相続は既に終わっているのでは? そうなると相続でなくて、贈与です。
私が後妻の立場だって首を立てに振りません。当たり前です。お金がもったいない。

登記変更は諦めるべきです。


> ②先日、後妻と話した際に解体費は持ちます!と言ってくれたなら、法的な書類を残したいと思います。司法書士にお願いし公正証書は後妻他界後に有効でしょうか?

解体費用を債務として扱うのであれば、その債務も含めて後妻の親族が相続する事になるでしょう。息子が相続放棄しなければ。
もし息子が相続放棄したならば、解体費用は、土地や居宅の所有者が支払うべきものです。所有者が他界している場合は、(後妻を含む)法定相続人が相続割合に応じて負担すべきです。

ちゅうか

> 常識では、解体費として私達の相続分から差し引いたし、住み続けてる人間が解体費を持つのが当然ですが、

随分と貴方に都合の良い常識があるもんだなぁと思います。
人間みんな、自分は普通だ、自分は常識人だと思って生きているんでしょうね。


> ③祖父名義のままだと、後々こちら血族に解体費用の義務が生じてしまうのを避ける為には、後妻に相続登記(名義変更)・解体費を後妻の財産から持つ公正証書 どちらが、私達の血族に対して有効でしょうか? 相続登記と公正証書のプラス部分とマイナス部分を教えて下さい。

どっちも諦めるべきです。なぜなら、どちらも後妻がイエスと言わない限り成立しないから、です。
私が後妻だったら絶対にイエスって言わないですね。



> 実父が7年前に他界しましたが、実父の自賠責保険3000万から、半分の1500万を私達血族に頂き、姉弟で500万ずつ分配し7年前に相続分で頂きました。

遺産分割協議書を作っていないという事なんですか?
金だけ分けて、面倒くさい固定資産の分割を全く協議していないという事?


後妻は自賠責保険のみだと1500万は持って行き+解体費150万+他には父の生保です。知ってる限り1700万は持って行ってます。


> ④私達が500万ずつ相続分で7年前に頂いたのですが、後妻他界後の解体費は、法的にはそこから支払わなければならないのでしょうか?それとは別物でしょうか?

先述の通り。



というか後妻は、実父の他界前から同居していたのであれば、住み続ける権利があります。
あなた達にできるベストな方法は後妻から家賃を取る事でしたが、長年0で来ている所から急に家賃を上げる事が、法的に認められるかどうか分かりません。

立ち退きまたは家賃増額を求めて訴訟を起こすのが早いのかなぁという気がします。
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この回答へのお礼

ありがとう

回答頂き有り難うございますm(__)m

ハッキリご意見を申して頂き何よりです。

私も、後妻は相続登記はビビり首を立てにふらないと思います。

資金は、土地は地主のものだし、築57年のボロい建物だけでなので、大した金額は掛からないです。=相続登記の金くらい私が出しても良いし・・・・。

23年も住み続け、私の実父他界後に1・2年で解体するとこちらの取り分から150万も差し引き、勝手に居すわり、死ぬまで出て行かないなら、相続登記するべき。

まだ、渋るなら

私達血族の共有財産にもなるのだから、共有物分割請求訴訟にかけ、私達の持ち分を支払って頂くか、こちらが後妻分を買い取り売却します。

教えて頂いた通り、立ち退き希望で専門家に相談してみます。

お礼日時:2020/01/15 20:42

さっさと追い出せ!そんなやつ!

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この回答へのお礼

ありがとう

回答有り難うございますm(__)m

7年前に、実父他界後に解体費含め2000万弱持って行き、勝手に居すわり、死ぬまで祖父名義で出ないと言い、解体費の相場が上がったからと、こちらに振るのは、したたかでも何者でも無いという判断です。

お礼日時:2020/01/15 20:47

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