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結婚すると除籍され、、その後離婚するとどうなるのですか?戻れるのでしょうか?

A 回答 (5件)

ご質問は、「子どもさんが結婚すると親の戸籍から除籍され、その後離婚するとどうなるのですか?親の戸籍に戻れるのでしょうか?」と、いうご質問ですね。



お答えは、子どもさんが結婚されると子どもさん夫婦の戸籍が編製されます。従いまして、親の戸籍から除籍されます。

結婚された子どもさんが離婚された場合、親の戸籍に戻れるかどうかの問題です。女の子の場合で、結婚した夫婦に子どもさんがいない場合は、親の戸籍に戻ることも、子どもさん単独の戸籍を編製する事もどちらでも可能です。

子どもさんが男の子で、結婚されたとき子どもさんが戸籍の筆頭者になっていた場合、離婚後初馬になる女性は息子さんの戸籍から除籍になりますが、戸籍の筆頭者である息子さんは、そのままでいるのが一般的です。戸籍の筆頭者になったものが復籍するメリットは無いでしょう。再婚のケースを考えた場合でも、バツイチはバレます。
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この回答へのお礼

よくわかりました。
ありがとうございました(_ _)

お礼日時:2020/01/16 16:29

婚姻で、一度除籍されると元の戸籍には戻りません。


婚姻すると、新戸籍が編成され、離婚すると、筆頭者でない方が婚姻後の戸籍から除籍、新戸籍になります。
姓は、婚姻後の性、旧姓どちらでも選択できます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました(_ _)

お礼日時:2020/01/16 16:30

この話は姓を問いません。


養子で入籍し、別れたら、元の姓に戻ります。
又、入籍した際の姓をそのまま、名乗る事も、可能です。
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結婚して、届けを役場に出すと、元の戸籍から除籍され、新しい戸籍に入ります。


離婚して、又、役場に届けると、その戸籍を抜け、元の結婚前の籍に戻ります。
その際、姓が実家の名前に戻るか、夫の姓のまま、かは、貴女の裁量に、任されます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました
息子のことで。。(_ _)

お礼日時:2020/01/16 00:37

当人次第です。


ご参考、
http://www.souzoku-sp.jp/koseki/rikon.html
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この回答へのお礼

ありがとうございました(^o^)

お礼日時:2020/01/15 22:58

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