アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

相手の住民票住所管轄裁判所へ債権執行を提起してます。期日経過で不送達となったと書記官より連絡があり、調査したところ、仲介業者がわかり問い合わせると、賃貸物件に居住していると回答されたので、他、勤務先不明であり、親族確認でも長年連絡がない等の調査内容とともに、再度住民票を添付し書留郵便に付する送達の上申をしました。
しかし、書記官からは付郵便はできない。現地調査をしてもらわないと~とのことで、他県遠方で直接は無理と伝えると、調査会社に依頼するとか、あとは取り下げを検討するよう促されました。

そもそも、判決取得の際も同様、不送達となり現地調査が出来ない中で調査した報告で了承され言い渡しがされています。

再度、調査として相手の住民票住所地の謄本をとり所有者を確認したのですが、電話番号はわからないので、所有者に連絡をいただけるよう手紙を出し、後日電話をもらいました。そこで、相手住所の大家であること、相手は賃貸契約をし入居していることを聞きました。
調査報告(2)として、この内容を大家の連絡先とともに示し、訴訟のときの書留郵便に付する送達の上申と調査報告書も合わせて提示し、相手は確実に同住所に居住していると報告しました。

しかし、書記官からはまた付郵便にはならない旨連絡がありました。前から書記官に違和感はあったのですが、ここでも誤解をしてました。訴訟の調査報告を見て、「この時は現地調査してますよね」と言われ、「いや、してませんし、行けませんよ。近隣の調査をしたこと、電話番号も書いてありますよね」と伝えると、ヘラヘラとしていました。

相手の住民票住所地の所有者の回答よりも、現地調査の方が信憑性が優位にあるということでしょうか? 現地調査重視ならば、仮にオートロックでは敷地内にも入れません。
話の折りに取り下げを促されることも、いくつかの裁判所、書記官を経験してますがはじめてです。
調査会社は7万円前後費用がかかります。相手から取れるならまだしも、可能性は低く無理です。

相手が住民登録している住所所有者が、居住していると回答しているのに、付郵便をしない、これは書記官の裁量内でしていることですか? 裁判官からの支持でしょうか? 他の裁判所で、直接の現地調査をしていなくても了承されたものは多いです。

苦情というより、付郵便をしない理由、根拠を聞きたいのですが、書記官からは理解できる話はありません。「現地調査が絶対必要なんですね?」、「大屋さんが住んでいると言っても、信憑性を満たさないということですね?」と聞いた際には、いやぁ、と言うばかりで説明はありませんでした。

長文ですが、この場合、何か対処方法はありますか? 取り下げする、理由、根拠もありませんし、理解、納得ができない状況です。費用も手間もかけて、やっと申し立てたのに...

質問者からの補足コメント

  • すみません。補充送達の書式、方法がわからなくて...
    書式は→特別送達(補充送達)と表題にし、所有者(大屋さん)宛送達を上申する、という形でしょうか? この場合、事前に所有者(大屋さん)に告知はなくて良いのでしょうか?
    何分、知識がないため、お手すきのときでもご助言いただければ幸いです。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/01/16 18:23

A 回答 (2件)

書留でいいです。

大家さんに送る目的を事前通知して、大家さん宛に送り、それを大家さんが相手に届けて貰う、と言う方法です。送るのもいいのですが、それではどの様にして大家さんにいつ届いて、いつ相手に届けてくれると約束してくれたのか、その時どの様な状況だったのかの証明がしずらいとおもいます。可能なら大家さんに直接手渡した方がいいのです。

直接行くのが無理なら、事前に大家さんに連絡した上で郵便で送っても構いません。大家さんとの電話でいつ届いたのか、いつ相手に届けてくれたのか。相手の反応は、と言うことを大家さんから聞いて、それを書面にしておくといいでしょう。要するに大家さんを通じて相手に届いた状況を書面で説明できればいいのです。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

繰り返しありがとうございます。
参考にし、早速実行したいと思います!

それこそ、直接お礼を申し上げたいところですが、この場で感謝申し上げます。
ありがとうございました!

お礼日時:2020/01/16 22:11

大家さんが分かって、相手がその大家さんが管理する建物に住んでいるのが分かれば、付郵便に出来ないものを「補充送達、差置送達」と言うようにして大家さん宛に送ればいいと思います。

そして、大家さんから相手に届けてもらうようにすれば良いと思います。他、相手の勤務先が分かれば勤務先会社の社長宛に送ることも可能です。もちろん社長から相手に届けてもらうようにです。

それらの送達報告書が無くても無効にはなりません。送達の日時、場所の証明が出来る資料を作成して裁判所に提出すれば済みます。尚、書記官とは争わない方が良いですよ。書記官は当該紛争の事務一切を取り仕切っていますので、気まずくならないためには意見は言っても争いはしない方が良いと思います。又、書記官が言っている事は概ね間違っていないように思いますが。
この回答への補足あり
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます。
補充送達、差置送達、というものがあること知りませんでした!
そうですね。書記官と争っても、意味がないことなので、この状況を進展させるための手段が見当つかず焦れた姿勢になっていたかもしれません。
早速、調べて対処したいと思います。
本当にありがとうございました!

お礼日時:2020/01/16 17:23

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!