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日本の憲法について。憲法内に矛盾する項目があった場合、どちらを優先するのでしょうか?憲法は国の最高法規なので、憲法に合わない法律は有効でないと習いました。

具体的には、仮に可決されたとして、思想信条の自由と憲法3条2項です。

(思想及び良心の自由) 第十九条 思想及び良心の自由は、保障する。

これは思想信条の自由を保障するということですよね。

つまり愛国的な思想を持っていようと、持っていなかろうと、どう思っていてもよいということですよね。
もちろん、例えばこの人は愛国的だからといって殺人したり、逆にこの人は反日だからといって殺人したりしたらそれは刑法で裁かれますが、思想信条の自由により「日本が好き」とか「日本が嫌い」とか思っている『だけ』なら自由ですよね。

ここで矛盾するのが3条2項です。

(国旗及び国歌)
第三条 国旗は日章旗とし、国歌は君が代とする。

これは成文にこそなっていなかったものの、今となっては反対する人はいないと思います。国旗を日章旗としていない場合や、国歌を君が代としていない場合を見たことがないですから。

ですが、ここからが問題です。

2 日本国民は、国旗及び国歌を尊重しなければならない。

ここでいう「日本国民」とは、日本国籍を持っている人ということですよね。
日本国籍は、多くの場合、両親ともに日本国籍を持っていて、日本に在住していて、その間の子も日本で生まれ、日本で育ったような人が圧倒的に多いですよね(私もそうです)。
ですが、帰化により日本国籍を取得した方もいますよね。両親が外国人で外国に住んでいたとしても、日本に帰化することを選んだ人は日本国籍を得ます。
帰化により日本国籍を得た人には、当然ながら別の国のルーツもあります。
日本国籍を得たほうが仕事などのいろいろなことに有利だから、仕方なく日本国籍に帰化した人もいらっしゃるでしょう。

また、日本に生まれて日本で育った人でも、日本国籍以外の国籍を欲しがっている人もいるでしょう。私もそうです。私にとって(←ここ重要)日本人であることに何一つとしてメリットがないからです。

多少話はそれましたが、日本国籍を持っている人(=日本人)が皆日本国籍を欲しがった結果によるものではないことは明らかです。
明らかじゃないって?
反例は少なくともここにいます。

そして、「国旗及び国歌を尊重しなければならない」というのは、すごく曖昧な文章ですよね。例えば「君が代が流れたら必ず起立しなければならない」とかだったらよくわかりますし、「あの人は起立していないから憲法違反だ」とわかりますが、「尊重する」というのは具体的にどういう行為を指すのか、どこまでを含むのか、ものすごく曖昧です。
そのうち日本に大量の政治犯がいることになると思います。私のような人間が投獄されるのでしょう。場合によっては、本人は尊重しているつもりだったのに、尊重していないと見なされ、憲法違反とみなされることもあるでしょう。

また、尊重するかしないかは個人の思想が決めることです。私は日本がものすごく好きというわけではないのですが、嫌いでもありません。先にも言ったように、私にとって日本国籍でいるメリットは何一つないので近々外国の国籍を取得する予定ですが、日本人でいることが嫌いでそうしているわけではないです。あくまでも海外に移住する際に日本国籍だと制限が多いので、現地の国籍をとろうとしているだけです。

ですが、

(国旗及び国歌) 第三条 国旗は日章旗とし、国歌は君が代とする。 2 日本国民は、国旗及び国歌を尊重しなければならない。

この文章は、個人の「思い」つまり「思想信条の自由」に関わってくると思います。

新憲法は思想信条の自由を認めています。仮に新憲法が思想信条の自由を認めないという立場を取ればこの矛盾は解消されるのですが、そうなると独裁国家となり諸外国との関係が厳しくなります。だから日本政府はそうはしないと思います。

思想信条の自由に違反する深刻な憲法違反を内在する新憲法ですが、このような自体になったときは憲法及び裁判所はどう対応するのでしょう?

質問者からの補足コメント

  • うれしい

    皆さんありがとうございます!よくわかりました。私の杞憂だったようですね。

      補足日時:2020/01/16 17:26

A 回答 (3件)

憲法というのは国としての体制や基本方針を示すものであり、国民個人個人に対して何かを強制したりするものではありません。



例えば法律では「人を殺してはいけない」とか「子供を産んだら放置せず育てないといけない」と定めており、これに違反したら犯罪になったり訴訟の対象になりますが、憲法の文言に反しているからといって、「憲法違反」が原因で投獄されたりするようなことはまずありません。

例えば「日本国民は〜尊重しなければならない」という憲法の条文のもとで、「国歌斉唱を拒否すれば懲役何年」などの具体的な法律ができれば当然投獄されるでしょうけど、こういう法律が出来ることはまずあり得ないと思っていいです。
その条文が直接国民に影響を与えることはまずないと思っていいですよ。裁判所などで扱うような事態も無いと思います。
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貴方の言う「3条(2項)」や「新憲法」は、自民党の「草案」でしかありません。


19条の規定は、先に定めた「3条」を踏まえての規定となるので、
当然ながら、暗に「3条の規定は除き」になります。
改憲に於いては、こんな矛盾の議論は、当然ながら「国会」でなされます。
なんでも首相の言う通り、とならないためにも、野党の存在が重要なのです。
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平成十一年法律第百二十七号 国旗及び国歌に関する法律


(国旗)
第一条 国旗は、日章旗とする。
2 日章旗の制式は、別記第一のとおりとする。
(国歌)
第二条 国歌は、君が代とする。
2 君が代の歌詞及び楽曲は、別記第二のとおりとする。

草案で有ったかどうか知りませんが、法律に無い条文を持ち出すのは、如何なものかと。
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