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ふるさと納税についての質問です。
ふるさと納税の限度額については、ふるさとチョイスなどのサイトで計算ができますが、その計算項目の中に、配偶者の年収を記入する欄があります。
私の妻は扶養の限度額を超えており、現在扶養申告しているのは二人いる娘のうち下の娘だけです。
私は57歳の会社員で、上の娘は既に就職しており扶養からは外しています。
このようなケースの場合でも、配偶者の年収が限度額の対象となるのでしょうか?
ふるさと納税は前年初めて行ったため、限度額については自分なりに色々と調べて行ったつもりです。
回答お待ちしてます。

A 回答 (3件)

扶養の申告をしていないなら、関係ありません。


あくまで年末調整等で申告している内容と一致していれば、
そのとおり、ふるさと納税の最適額が計算されます。

しかし、ふるさと納税をされているということは、
できるだけ節税はしたいということでしょう。

ですから、条件に合うなら、所得控除の申告などはした方がよいです。

お子さんの扶養控除の申告は、対象のお子さんの所得が38万以下
給与収入で103万以下が条件です。
※16歳未満のお子さんは、扶養控除の対象外です。

さて、奥さんですが、配偶者控除、配偶者特別控除の制度は、
一昨年から、改正されています。
配偶者控除は、奥さんの給与収入は103万以下で変わりませんが、
配偶者特別控除は、奥さんの給与収入が150万までなら、
配偶者控除と同額の控除が受けられます。それ超える場合は、
201.6万まで、段階的に控除額下がっていく制度になっています。

配偶者特別控除額 一覧
給与収入  所得税 住民税
~150万  38万 33万
150万超  36万 33万
155万超  31万 31万
160万超  26万 26万
166.8万~ 21万 21万
175.2万~ 16万 16万
183.2万~ 11万 11万
190.4万~  6万  6万
197.2万~  3万  3万
201.6万~ 控除なし

つまり201.6万未満なら、控除が受けられるのです。

そういうわけで、ふるさと納税のシミュレーションにも影響するので、
奥さんの収入を記入させて、内部的に控除額を判断している
ということなのです。

この申告は、年末調整では、配偶者控除等申告書で申告します。
もちろん、確定申告でも申告できます。

もし該当するのであれば、これから確定申告で申告すれば、
所得税の還付、および住民税の軽減が受けられますよ。

どうですか?

参考
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
妻の年収は200.6万を超えてます。
娘の給与収入も103万以下です。
この条件で再度計算してみます。

お礼日時:2020/01/18 08:14

配偶者が配偶者控除や配偶者特別控除の対象になっていなければ関係ありません。



試しにいないものとして計算してみても同じ結果になります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
配偶者が配偶者控除や配偶者特別控除の対象となっていないことを前提として計算してみます。

お礼日時:2020/01/18 08:05

扶養から外れてるという事は


納税も別々なので娘さんも奥様も
配偶者の年収が限度額の対象にはなりません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
安心しました。

お礼日時:2020/01/17 20:50

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