障害年金と児童扶養手当について質問です。
ひとり親家庭で親が障害年金を受給
している場合は児童扶養手当が付かなかった
ようですが裁判で違憲判決が出て
ひとり親でも児童扶養手当の受給が
出来る様になったと聞きました。
2020年1月現在、
障害年金(2級・厚生年金含む)を受給し
児童扶養手当を申請すると子ども1人につき
いくら貰えるのでしょうか?
調べてみたところ障害年金と
児童扶養手当の高い方の差額分しか
貰えないと書いてある記事があったのですが、
裁判で違憲判決が出た女性の方は
重い障害を抱え障害年金1級を受給
していて、児童扶養手当よりも高い額を
受け取っている以上は児童扶養手当を
受け取れないのでは?と思いました。
実際のところどうなっているのでしょうか?
例として、
母子家庭(2人家庭)で
母(身体障害2級、障害基礎・厚生年金2級を受給)
子(小学生)
の場合、障害年金に子の加算されたもの、
児童手当なり子ども手当(今もあるのか知りませんが)
以外に受給できるものはあるのでしょうか?
(前述の児童扶養手当も含め他にあるのか)
詳しい方からの回答をお待ちしております。
よろしくお願いします。
No.2
- 回答日時:
児童扶養手当の支給要件については、今回の通常国会に法改正案の提出予定です。
これまでは、公的年金など所得制限で受給ができない状態でしたが、今回の法改正で、公的年金に子どもいると加算された額を差し引き支給されます。
年金を受給する一人親がこれまで受給できなかった児童扶養手当について、一部を受け取れる制度を見直すため、昨日2020年1月17日に社会保障審議会の専門委員会に見直し案を提示し、そのまとめ案を通常国会に提出するようです。
改正案
『公的年金を受給する親は、年金額が児童扶養手当を下回る場合に差額を受け取るができる、ただ、通常は障害年金の方が上回り、一人親の実質的に支給対象とならない仕組みだった。』ものを、改正案(見直し案)『児童扶養手当から障害年金で子どもがいる場合に加算される額を差し引して支給する。』
子どもいる障害年金を受給している一人親世帯に年金に加算されている額を差し引き支給するものです。が、支給要件がまだ定められていないため内容的には不明なところもあります。
障害年金を受給する一人親世帯に児童扶養手当が支給される様になります。が、社会保障審議会のとりまとめ案が出ないため、いつ国会に法改正案を提出すかも不明です。
回答ありがとうございます。
その条件だと現行の子の加算が月額あたり18000円超で、それが42000円超となりそうですね。月額24000円の増額は大きいですね。
No.4
- 回答日時:
現行の児童扶養手当法では、受給資格者が公的年金給付(加算額があるときには、加算額を含める)を受けられるときには、児童扶養手当の全部又は一部を支給しないことになっています。
その根拠は、児童扶養手当法第第十三条の二第2項。
具体的には、児童扶養手当法施行令第六条の四に基づいて併給調整が行なわれます(下記で詳述)。
まず、受給資格者(児童扶養手当の支給を受ける人)の定義から。
受給資格者の障害のある・なしに注目して下さい。以下のとおりです。
【夫婦の片方側が障害を持っているとき】
● 母が障害を持っているときは、父が児童扶養手当の「受給資格者」(父が児童扶養手当を受ける)
● 父が障害を持っているときは、母が児童扶養手当の「受給資格者」(母が児童扶養手当を受ける)
【ひとり親本人が障害を持っているとき】
● ひとり親本人(母・父)が障害を持っているときは、本人が「受給資格者」(障害者であるひとり親本人が児童扶養手当を受ける)
このとき、ひとり親本人である受給資格者本人が障害を持っており、かつ、障害基礎年金を受けているときには、その加算額の関係から、事実上、児童扶養手当が支給されません。
そこで、次に、具体的な併給調整方法を見てみましょう。以下のとおりです。
【児童扶養手当と公的年金給付との併給調整】
受給資格者が公的年金給付(加算額があるときには、加算額を含める)を受けられるときは、児童扶養手当の全部又は一部を支給しない。
すなわち、児童扶養手当法第第十三条の二第2項の規定により、児童扶養手当法施行令第六条の四に基づいて併給調整を行なう。
● 障害基礎年金との調整
1 「障害基礎年金(本体)+ 子の加算額 > 児童扶養手当の額」となる場合
‥‥ 児童扶養手当を支給しない
2 「障害基礎年金(本体)+ 子の加算額 < 児童扶養手当の額」となる場合
‥‥差額である『 「児童扶養手当の額」-「障害基礎年金(本体)+ 子の加算額」』を児童扶養手当として支給する
障害基礎年金に加えて障害厚生年金が併給されている場合には、「障害厚生年金(本体)+配偶者加給年金」を上の式の左辺に加えて、上の式を読み替えて下さい。
子の加算額(年額)は、現在、次のとおりです。
第1子・第2子 各 224,500円(約 18,708円/月)
第3子以降 各 74,800円(約 6,233円/月)
子とは、以下のいずれかに該当する者のことをいいます。
● 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない者(要は、高校卒業年度までの者)
● 20歳未満であって、障害基礎年金の1級か2級に相当する内容の障害を持っている者
さて。
厚生労働省 社会保障審議会の「児童部会 ひとり親家庭への支援制度の在り方に関する専門委員会」は、1月17日の第16回委員会で、上の式の左辺の見直し案を提示しました。
具体的には、次のように見直すこととしています。
● 障害基礎年金との調整
1 「障害基礎年金(本体) > 児童扶養手当の額」となる場合
‥‥ 児童扶養手当を支給しない
2 「障害基礎年金(本体) < 児童扶養手当の額」となる場合
‥‥差額である『 「児童扶養手当の額」-「障害基礎年金」』を児童扶養手当として支給する
障害基礎年金に加えて障害厚生年金が併給されている場合には、「障害厚生年金(本体)」を上の式の左辺に加えて、上の式を読み替えます。
● 参考URL(1)
厚生労働省 社会保障審議会(児童部会 ひとり親家庭への支援施策の在り方に関する専門委員会)
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho_1 …
(= https://bit.ly/2v03Bat)
● 参考URL(2)
同 2020年1月17日(令和2年1月17日)の第16回委員会の資料
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08945.html
(= https://bit.ly/2TzXdkr)
ここで、(資料1)「母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する基本的な方針」の見直し等について(案)[PDF形式:81KB]をごらんになって下さい。
現在、障害基礎年金2級(本体)の額は、年額で 780,100円(約 65,008円/月)。
障害厚生年金2級(定額ではなく、ひとりひとりで異なる)が併給されている場合は、それを加えて下さい。
また、これらに対して、児童1人の場合の児童扶養手当の額(月額)は、全部支給で42,910円です。
見直し案をもとに、厚生労働省は次期通常国会に、児童扶養手当法改正案を提出する見込みです。
正直、「子の加算額や配偶者加給年金を併給調整上の考えの中に入れないようにする」というだけです。
質問者さんの場合については、「障害基礎年金+障害厚生年金」といった公的年金給付の額のほうが児童扶養手当を上回ってしまうので、結局、児童扶養手当は受け取れないのではないかと思います。
つまり、受給資格者の定義と併給調整じたいはこれまでどおりですから、公的年金給付の額のほうが多い場合には、何ら変わるところはないと考えられます。
併給調整そのものが廃止されないかぎり、いま以上の劇的な変化は望みようがないのでは?と思います。
これら以外にあなたが受給でき得るものは、事実上ありません。
あなたの障害の内容や重さ(複数の障害が重複していること、精神・身体の重複障害であること)によって、国の特別障害者手当という手当を受けられる可能性はあるのですが、お書きになっておられる情報だけで見るかぎりは、まず無理だと言わざるを得ません。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
たいへん申し訳ありません。
回答 No.4 で記した見直し案の読み間違い(解釈誤り)をしてしまいました。
以下のように書き直させていただきます。
恐縮ですが、回答 No.4 は、無いものとしてスルーなさっていただくようにお願いいたします。
--------------------
現行の児童扶養手当法では、受給資格者が公的年金給付(加算額があるときには、加算額を含める)を受けられるときには、児童扶養手当の全部又は一部を支給しないことになっています。
その根拠は、児童扶養手当法第第十三条の二第2項。
具体的には、児童扶養手当法施行令第六条の四に基づいて併給調整が行なわれます(下記で詳述)。
まず、受給資格者(児童扶養手当の支給を受ける人)の定義から。
受給資格者の障害のある・なしに注目して下さい。以下のとおりです。
【夫婦の片方側が障害を持っているとき】
● 母が障害を持っているときは、父が児童扶養手当の「受給資格者」(父が児童扶養手当を受ける)
● 父が障害を持っているときは、母が児童扶養手当の「受給資格者」(母が児童扶養手当を受ける)
【ひとり親本人が障害を持っているとき】
● ひとり親本人(母・父)が障害を持っているときは、本人が「受給資格者」(障害者であるひとり親本人が児童扶養手当を受ける)
このとき、ひとり親本人である受給資格者本人が障害を持っており、かつ、障害基礎年金を受けているときには、その加算額の関係から、事実上、児童扶養手当が支給されません。
そこで、次に、具体的な併給調整方法を見てみましょう。以下のとおりです。
【児童扶養手当と公的年金給付との併給調整】
受給資格者が公的年金給付(加算額があるときには、加算額を含める)を受けられるときは、児童扶養手当の全部又は一部を支給しない。
すなわち、児童扶養手当法第第十三条の二第2項の規定により、児童扶養手当法施行令第六条の四に基づいて併給調整を行なう。
● 障害基礎年金との調整
1 「障害基礎年金(本体)+ 子の加算額 > 児童扶養手当の額」となる場合
‥‥ 児童扶養手当を支給しない
2 「障害基礎年金(本体)+ 子の加算額 < 児童扶養手当の額」となる場合
‥‥差額である『 「児童扶養手当の額」-「障害基礎年金(本体)+ 子の加算額」』を児童扶養手当として支給する
障害基礎年金に加えて障害厚生年金が併給されている場合には、「障害厚生年金(本体)+配偶者加給年金」を上の式の左辺に加えて、上の式を読み替えて下さい。
子の加算額(年額)は、現在、次のとおりです。
第1子・第2子 各 224,500円(約 18,708円/月)
第3子以降 各 74,800円(約 6,233円/月)
子とは、以下のいずれかに該当する者のことをいいます。
● 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない者(要は、高校卒業年度までの者)
● 20歳未満であって、障害基礎年金の1級か2級に相当する内容の障害を持っている者
さて。
厚生労働省 社会保障審議会の「児童部会 ひとり親家庭への支援制度の在り方に関する専門委員会」は、1月17日の第16回委員会で、上の式の左辺の見直し案を提示しました。
具体的には、次のように見直すこととしています。
● 障害基礎年金との調整
1 「子の加算額 > 児童扶養手当の額」となる場合
‥‥ 児童扶養手当を支給しない
2 「子の加算額 < 児童扶養手当の額」となる場合
‥‥差額である『 「児童扶養手当の額」-「子の加算額」』を児童扶養手当として支給する
なお、障害基礎年金に加えて障害厚生年金が併給されている場合に、障害厚生年金(本体)に加えられることがある「配偶者加給年金」を上の式の左辺に加えるか否かについては、見直し案では言及されていません。
● 参考URL(1)
厚生労働省 社会保障審議会(児童部会 ひとり親家庭への支援施策の在り方に関する専門委員会)
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho_1 …
(= https://bit.ly/2v03Bat)
● 参考URL(2)
同 2020年1月17日(令和2年1月17日)の第16回委員会の資料
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08945.html
(= https://bit.ly/2TzXdkr)
ここで、(資料1)「母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する基本的な方針」の見直し等について(案)[PDF形式:81KB]をごらんになって下さい。
現在、障害基礎年金2級(本体)の額は、年額で 780,100円(約 65,008円/月)。
子1人のときの子の加算額は、すでに述べたように、約 18,708円/月です。
これらに対する、子1人の場合の児童扶養手当の額(月額)は、全部支給で42,910円ですから、見直し案によれば、差引 約 24,202円が、児童扶養手当として支給されることとなります。
見直し案をもとに、厚生労働省は次期通常国会に、児童扶養手当法改正案を提出する見込みです。
「ひとり親本人である受給資格者本人が障害を持っており、かつ、障害基礎年金を受けているときには、事実上、児童扶養手当が支給されない。」といった現況を踏まえると、見直し案がそのまま実現すれば、併給調整そのものは廃止されないものの、ある意味で大きな変化にはなるものと思われます。
これら以外にあなたが受給でき得るものは、事実上ありません。
ただし、あなたの障害の内容や重さ(複数の障害が重複していること、精神・身体の重複障害であること)によっては、国の特別障害者手当という手当を受けられる可能性はあります。
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