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雇用保険被保険者証について質問です。

○次のバイトの働き先で雇用保険被保険者証を必ず求められますよね?
それは前々の職場の雇用保険被保険者証ではだめですよね?

前職は最悪な辞め方をしてしまい、、
前職の被保険者証はありません。
その職場に問い合わせさえ出来ない辞め方をしてしまいました。

ハローワークで発行できるみたいですが、
前職が退職手続きをしていなかったから被保険者証の発行は、ハローワークでできませんよね。。

どなたか、質問の内容のみの回答をどうぞよろしくお願いします。m(__)m

質問者からの補足コメント

  • 写真にある会社の情報とは会社名や電話番号が分かればいいのでしょうか?
    合わせてよろしくお願い致します…

    「雇用保険被保険者証について質問です。 ○」の補足画像1
      補足日時:2020/01/18 19:58
  • 今はまだ受け取ってないのですが、
    マイナンバーでもかまいませんか?と伝えたらよろしいでしょうか?…

    合わせてどうぞ宜しくお願いいたします。

      補足日時:2020/01/18 20:09

A 回答 (6件)

被保険者証は被保険者(労働者)の番号を確認するためだけの物で、それによって前職の加入期間を合算できます(失業給付等を受けていない場合のみ)


なので、失業給付を受けていれば有っても何の意味もありませんし、また、離職から1年を超えていれば、合算できないのでやはり意味はありません。
会社の失業手続きは関係ありません。加入時に発行され、入職時ですから、通常はその時に労働者へ交付されます。
また、あくまで番号確認の意味しかないので、離職票その他、番号が分かりさえすれば何でも良いです。
また、前職の番号を会社へ通知しない場合は新規の番号が発行されます。必ずしも、同一人、同一番号とは限りません。
また、やめた人間の失業手続きをしないというのも考えにくいです。しなければ、会社が保険料を払い続けなければなりません。
また、マイナンバーは入職の手続きの際に登録していなければひも付けされませんので、意味はありません。

要するに、無くても構いません。会社も全く気にしないはずです。あれば、出して下さい、という程度に過ぎません。
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この回答へのお礼

回答をありがとうございました!
丁寧に助かりましたm(__)m

お礼日時:2020/01/19 09:32

雇用されるなら、マイナンバーは出すわけですし雇用保険の加入手続きもそのままマイナンバーでやってしまうところが今は多いのでは?


まぁ、雇用保険被保険者証をと言われたら前々職のものを出せばいいです。
ハローワークはマイナンバーでも普通に受付しますから会社の担当者のやり方次第でしょう。
今から色々考えてても仕方ないですよ。
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この回答へのお礼

何度も回答をありがとうございました!!
大変助かりました(o_o)

お礼日時:2020/01/19 09:31

いや、黙って出せばいいと思いますよ。

向こうも別に気にしないでしょう。

再交付時に伝える会社情報は、社名くらいでいいと思います。
本人の氏名や生年月日である程度特定できますから、会社情報は確認程度の意味合いでしょう。
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この回答へのお礼

重ね重ねありがとうございます。

次の働き先に言われるとしたら、
マイナンバーか雇用保険被保険者証ある?
でしょうか?

被保険者証かマイナンバーどちらかがあれば、
雇用保険に入れるのでしょうか?

加入できる場所なら。

次のアルバイト先には提出物はマイナンバーさえあれば大丈夫でしょうか?

お礼日時:2020/01/18 20:17

>求められましたらハローワークで発行すればいいでしょうか?



どうしても再交付したいならハローワークへどうぞ。
会社は、雇用保険被保険者番号が知りたいだけなので前々職のでも問題ありませんしマイナンバーでもいいと回答がついてますが、それでもどうしてもご自身が再交付したいならですが。
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この回答へのお礼

回答をありがとうございます。
理解しました^_^
次のアルバイト先が決まりましたら、
求められたらまだ受け取ってないのですが、
前々の被保険者証でもよろしいでしょうか?
と言えばいいのでしょうか?

お礼日時:2020/01/18 20:07

>雇用保険被保険者証を必ず求められますよね?


いいえ。必要ありません。

>前々の職場の雇用保険被保険者証ではだめですよね?
かまいませんし、必要もありません。

>ハローワークで発行できるみたいですが、
必要ありませんし、普通はしません。

余計な回答ですが、
マイナンバー通知カード等、マイナンバーが分かれば十分です。
雇用保険は、アルバイトで必ず加入できるものではありません。
つまり、そもそも雇用保険に関するものは不要の場合があります。
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この回答へのお礼

回答をありがとうございます。
もし、求められましたらハローワークで発行すればいいでしょうか?

お礼日時:2020/01/18 19:55

最寄りの年金事務所に行ってみてください。


年金事務所は社会保険など会社の情報をある程度把握してるので、相談してみてはどうでしょう。、
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この回答へのお礼

回答をありがとうございました^_^

お礼日時:2020/01/18 19:55

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