No.5
- 回答日時:
通常の日常生活に必要な費用さして支援を受けているのであれば贈与税の対象とはなりません。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4405.htm
又、生活費以外でも年間110万円までは贈与税は課税されません。
ただし、毎年、同じ金額が継続すると「連年贈与」となり贈与税が課税される場合があります。
参考urlをご覧ください。
参考URL:http://www.melma.com/mag/05/m00002105/a00000114. …
ありがとうございます
もちろん生活費としてです 近くなのでちょくちょく
いくとおもいます 手渡しでもらいます
親にこずかいなどあげたりしますので半分位になったりして 現実は連年贈与になりますが確認できないような
きもしますが たぶん10年くらいになるとおもいますが
No.4
- 回答日時:
ローン中のマンションを他人に貸して家賃をとった場合。
1)家賃を収入として計上します
2)経費として
マンションの管理費・修繕積立金、など
住宅ローンのうち、金利部分
マンションの減価償却
を引きます。
3)これで黒字になれば、他の所得と合算した上で税金を計算し、所得税を払う必要があります。
赤字になる場合も他の所得と合算して計算します。そうすると合算前よりも税金が安くなりますので、給与所得者の場合、給与から天引きされた税金の一部が還付されます。
以上やや面倒ですが、実際に申告して還付を受けた経験があります。
以上は、他人にビジネスとして家を貸した場合です。
親の場合、賃貸契約もしていないでしょうし、口座振込みで家賃を払ったりもしてないでしょうから、ビジネスと認められないかもしれません。
ありがとうございます
親から家賃をもらうなんてできません
家賃だと15万くらいだとおもいますが
生活費のたしということでいただきます
片方が亡くなったら同居ということになるとおもいます
No.3
- 回答日時:
マンションの家賃としてもらうと不動産所得が発生します。
質問者さんの場合だと、収入の年間60万円から
ローンの利息部分・固定資産税などの経費を引いた残りが所得となります。
ローンの元金部分は経費にならないので、
もしかすると利益がでるかもしれませんね。
その場合は確定申告をして税金を払うようになります。
なので『家賃』ではなく生活費(仕送り)としてもらった方が良いですね。
ありがとうございます
親から家賃などとんでもないとおもっていますが
みかたによってはそうみえるかもしれませんね
生活費として近くなので手渡しでいただきます
たまに親にこずかいあげたりすれば意味ないんですけどね
No.2
- 回答日時:
「税金の計算が面倒だ」という場合、
「贈与で年60万円受け取った」としたら
年間110万円まで贈与税はかからないです。
「家賃として受け取った場合」・・・
よくわかりません。
参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/4402.htm
ありがとうございます
家賃としたら10万以上もらわないと
生活費に足しというか気持ちとしてもらいます
なら申告もしないでいいんですね
No.1
- 回答日時:
贈与額が年間110万円を超えなければ、税金はかかりません。
私は税の専門家では、有りません 下記URLで確かめてください(国税局サイト)
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/4402.htm
ありがとうございます
リンク拝見させていただきました
贈与税はかからないようですが 10年継続して続けると
かかるような事をかいてありますが必ずもらえるとは限りませんしボケたりどうなるか解かりません その場合継続する権利もないとおもいます つまり税金はかからないと自分ではおもいますが どんなもんだか
大変ありがとうございました
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