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養子縁組をしていない婿。単に妻の姓を名乗ってるだけの男性の戸籍謄本には養父、養母は記載されないですか?

A 回答 (6件)

今の民法では婚姻により、それぞれ親の戸籍を出て、新たに夫婦だけの戸籍が編製されます。

その際、夫の姓を名乗るか、妻の姓を名乗るかを選択できます。夫の姓であれば夫がその戸籍の筆頭者、妻の姓であれば妻が筆頭者になります。
養子縁組をしていなければ、夫の姓を名乗る場合でも、妻の姓を名乗る場合でも条件は同じです。親は関係しません。新たな夫婦の親の欄には、それぞれの父母の名前が載るだけです。養父とか養母とかが出てくることはありえません。
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養子縁組をしていないなら、当然ながら相続の権利もありません。


実子だけに財産を譲る事を考えている親なら、家の姓を名乗らせても養子にはしないというだけです。
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その通りです


婚姻の届出の際 姓を妻側にしただけです。法的には 親子ではありません。
妻の両親にすれば いったん養子にすると離縁等は大変ですから 様子(人物)を見てるということも有ります。
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届けた通りに記載される。


どう届けたかに寄りますよ。
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お尋ねのケースは、結婚に際して女性側の姓を名乗る届けをしただけです。

戸籍の筆頭者は女性になっているはずです。従いまして、戸籍の親欄に養父・養母の記載はありません。
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たぶん、そうだと思いますけど。

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