ご教示ください。
古家付きの土地を所有しているAさんが管理できなくなりBさんに譲りたいとします。
前提条件
土地の課税評価額は270万円
家は古いので0円
Aさん生活保護
1.この場合AさんとBさんにはどのような費用が発生しますか?
2.自分で譲渡の登記はできますか?費用はいくらでしょうか?
3.贈与税や免許税も払えないのでたとえば1円で売却したことにするなどでなるべく費用を抑えて譲渡することはできるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
※要は管理できない廃墟のような古家になる前にもらってもらいたいということです。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
3.贈与税や免許税も払えないのでたとえば1円で売却したことにするなどでなるべく費用を抑えて譲渡することはできるのでしょうか?
課税負担相当額をあなたが現金で贈与したわけ。
Aさんが受けた不動産を担保にサラ金や闇金から金を借りて払えばいいのでは?
払えなきゃ不動産を物納、または差し押さえから競売にかければ丸く収まる。
もちろん保護は停止。
決して厳しい話ではなく、Aさん含めいい流れと思う。
No.3
- 回答日時:
>Aさん生活保護
Aさんは不動産売却による収入を福祉事務所に報告し、返還する義務があります。
これを怠る場合は不正受給になります。
>3.贈与税や免許税も払えないのでたとえば1円で売却したことにするなどでなるべく費用を抑えて譲渡することはできるのでしょうか?
贈与税や登録免許税、登記費用を支払うのはBさんです、Aさんが安く売らなければならない理由はありません。
もし、Aさんが1円なので売却した場合には、資産活用を怠ったという理由で保護の要件を欠くことになります。
>居住用不動産を所有しているにも拘らず生活保護の需給が出来た事は質問の本筋とは関係ないのですが、疑問に思いました。
居住用不動産は原則として保有容認されます、著しく高額な物件やローン付き物件は保有否認です。
居住用外資産は保有否認ですが、真に困窮している場合には保有を否認し売却指導を行うことで保護を開始します。
売却ができた時点で、倍局益からそれまでの保護費を返還します。
No.2
- 回答日時:
居住用不動産を所有しているにも拘らず生活保護の需給が出来た事は質問の本筋とは関係ないのですが、疑問に思いました。
Aさんは生活保護受給者ということで不動産の譲渡に関わる対価の発生により保護要件に影響を及ぼす可能性があります。また、Aさんが対価を低く抑えて申告すべき収入額を減らそうとするとBさんに対する贈与の問題が発生し、贈与税の問題をクリアする程度の対価の場合、収入増によるAさんの生活保護停止の問題が発生する可能性があります。
もちろん、今回の件で得た収入を使い切った場合には生活保護が復活する可能性がありますが、不動産の取引から生活保護の復活までを『誰かが』責任を持ってコントロールする必要はあるでしょう。
今回の件を『売買』とするのか『贈与』とするかをまず考え
・売買とするならば、贈与と見なされない程度の売却価格は幾らなのか
・贈与の場合の予想される贈与税額
などを算出してAB間での協議が必要でしょう。
贈与税については物件の所在ではなく、Bさんの住所地の所轄の税務署に問合わせてみるべきでしょうね。
No.1
- 回答日時:
1.無償譲渡の場合、登記に掛かる費用(通常譲受人が負担)と譲受人に不動産取得税が掛かります。
2.自分でも出来ますが、通常司法書士に頼みます。
契約書に貼る収入印紙代、司法書士への報酬、登録免許税等が必要になります。
3.有償の場合、譲渡所得税が掛かります。
売買価格ー(取得価格+譲渡に掛かる諸費用)=譲渡所得
譲渡が長期の場合(分離課税)は、譲渡所得×22.5%(地方税、復興税含む)です。
※古家を解体、更地とし3年以内に譲渡した場合、3,000万円の特別控除があります。
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