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2019年の医療費が100030円でしたが、それでも確定申告したほうがいいでしょうか?
還付金はほとんどないでしょうし、申告するメリットって還付金がもどる以外に市民税が安くなったりするんでしょうか?すみません詳しいかた教えて下さいm(_ _)m

A 回答 (8件)

前の質問見ました。



前年の給与収入が、56万ということなら、
医療費控除の申告は必要ありません。

給与収入には、給与所得控除が
最低65万あります。ですから、
56万-65万≦0
となり、これだけで、所得は0。
非課税となります。

源泉徴収票の『源泉徴収税額』がある場合、
医療費控除の申告をしないで、
源泉徴収票だけで、確定申告をするだけで、
●源泉徴収税額は全額還付されます。

確定申告は何も難しいことはありません。

まず、令和元年分 源泉徴収票を揃えてください。
そして、確定申告のシステムに、
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bs …
上記URLから入って、自宅等で、画面から、
源泉徴収票の
①支払金額
②源泉徴収税額、
③社会保険料等の額
④各種所得控除の内容
を転記入力して下さい。

そして、
氏名、住所、マイナンバー等を入力して、申告表を作成し、
印刷、押印します。

申告書に加え、
⑪源泉徴収票
⑫マイナンバー通知カードのコピー、
⑬身分証明書(免許証等)のコピー
⑭保険料控除証明書(あれば)
を添付して、税務署に郵送、あるいは持参しチェックしてもらい、
提出して下さい。
※昨年4月から源泉徴収票は提出しなくてもよくなっています。

自分ではできないと思うなら、お住まいの管轄の税務署へ行って
相談しながら申告書を作成して下さい。
★税務署で入力の仕方などは、教えてもらえます。

持って行くものは、上述⑪~⑭に加え、
⑳印鑑、通帳などです。
http://www.nta.go.jp/about/organization/access/m …


1月中なら、税務署は空いているので、丁寧に教えてくれると
思われますから、ぜひ申告してみて下さい。
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この回答へのお礼

申告はしなくてもいいんですね。ご親切に色々教えて頂きありがとうございます!

お礼日時:2020/01/19 18:28

源泉徴収票は手元に有るのでしょう。


あなたの名前(給与所得者)が書かれた欄の左下に、「給与所得控除後の金額」の欄があると思いますが、この金額が200万円以上であれば、ほぼ無駄骨でしょうね。
200万円以下の場合は、給与所得控除後の金額*5%の金額を、支払った医療費から差し引いた金額が、医療費控除として所得から引くことが出来ます。
但し、源泉徴収票の名前の右下にある、「源泉徴収税額」が0円またはそれに近かった場合は、労多くして益が少ない事にはなります。
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この回答へのお礼

そうなんですね。よくわかりました!たくさんのかたが教えて下さって皆さんにベストをつけたいのですが。本当にありがとうございます!

お礼日時:2020/01/23 18:44

私は会計士をつけており、すべてお願いしていますが、先日会計士に聞いたら、面倒という理由でされない人が多いと言われたのですが、収入の低い人ほどされず、収入の高い人ほど申告されると言っていました。


定収入な人に節税意識が低い人が多いのが実態だそうです。
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございます!

お礼日時:2020/01/19 18:21

去年の「所得」が 200万円以上、あるいは 200万円近くあったのなら、確定申告をする意味はまずありません。



「所得」が 150万とか 100万とかだったのら、試算してみる価値はあります。

医療費控除は単純に 10万円が足切り額ではなく、10万円または「所得」の5% のどちらか低い方の数字が足切り額なのです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

試算した結果、去年分所得税および今年分住民税で減税があるか、それとも全く効果ないかが分かれます。
猫も杓子も減税されるわけでは必ずしもありません。

なお、税の話をするとき「所得」と「収入」は意味が違うので注意を要します。

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

つまり、あなたがサラリーマンなのなら年末調整後の源泉徴収票で、[給与所得控除後の金額] が「所得」です。
いわゆる「年収」が「所得」なのではありません。
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/ann …

もう一つ言っておくと、「所得」が 200万円に満たない場合は、源泉徴収票を見て
[給与所得控除後の金額] - [所得控除の額の合計額]
を計算した答えがブラスの数字になるなら、医療費控除を申告する値打ちがあります。
引き算するとマイナスにしかならないのなら、医療費控除の効果は全く出ません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

とても詳しくありがとうございます!
参考にさせていただきます!

お礼日時:2020/01/19 18:24

国税庁ホームページを利用して還付金などの計算をしてみたらどうでしょうか?



https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bs …

インターネットの申告ではなく、「印刷して税務署へ提出」を選んで作成してみる。
計算だけでしたら医療費の一覧表の作成はパスして進んで金額100030を入力したら良いと思います。
源泉徴収票とか、地震保険とか生命保険があれば証明書の数字を入力したら税金の額が出てきます。
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この回答へのお礼

それはいい方法ですね。やってみたいと思います!ありがとうございます!

お礼日時:2020/01/19 18:26

所得控除額は30円です。


つまり課税所得が30円少なくなるダケです。
それに税率を掛けた値が所得税だから、30円×15%=4~5円程度が還付額。

住民税にもほぼ影響ないでしょう。
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この回答へのお礼

4.5円ですか!住民税にもほぼ影響ないんですね!具体的にありがとうございます!

お礼日時:2020/01/19 15:10

30円が年間所得から引かれるだけ。


つまり還付金はありません。
時間の無駄。
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この回答へのお礼

お答え頂きありがとうございます!

お礼日時:2020/01/19 15:08

医療費控除の申告ができるかどうかの話ですよね?



分かりません。
医療費控除というのは、医療費の還付でなく、
税金の還付、軽減が受けられる制度です。

ですから、あなたが昨年、
課税されるぐらい収入があったかによります。
昨年の年収はどのぐらいありましたか?

また、医療費からの差引金額は、
10万円とは限りません。
合計所得200万以下の場合は、
その5%になります。

『令和元年分 源泉徴収票』をご覧になり、
『源泉徴収税額』が0以上あれば、
確定申告をすることで、その税金は
返してもらえる可能性はあります。

まずは、年収と源泉徴収税額がいくらか
ご確認下さい。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

そうなんですね。全く無知で恥ずかしいです。
おそらく源泉徴収税額はゼロです。確認したいと思います!

お礼日時:2020/01/19 15:07

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