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法人や青色申告の個人事業主において、
今期ではなく昨期以前の帳簿に誤りがあったことを発見した場合、
どのようにして税務署にその修正を報告すればいいのでしょうか?

ただし、数値が過少で、納税額には影響は無いものとします。
まあ、こういうと
「記帳を誤まる様な者が”納税額には影響がない”などと知ったことをぬかすな!
納税額に影響があるかないか、は税務署が決めることだ!」
という反応がありそうなので、

税額に影響がある場合、影響がない場合、の二通りでお答えください。

A 回答 (5件)

>今期の帳簿上で前期以前の誤りを直して、複数の期を通算して正常化する、ということですね。



その通りです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
よくわかりました。

お礼日時:2020/01/20 21:42

No.3です。




>今期の帳簿上で誤りを訂正すればいいのですね。前期以前の帳簿を直す必要はないのですね

前期以前については、決算が確定しているのですから、帳簿を直してはなりません。

決算が確定し、その決算に基づいて確定申告をして納税したのですから、前期以前の帳簿を直さないで、今期の帳簿で誤りを訂正するという姿勢でなくてはなりません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>前期以前については、決算が確定しているのですから、帳簿を直してはなりません。

直してはいけないのですね。

>決算が確定し、その決算に基づいて確定申告をして納税したのですから、前期以前の帳簿を直さないで、今期の帳簿で誤りを訂正するという姿勢でなくてはなりません。

今期の帳簿上で前期以前の誤りを直して、複数の期を通算して正常化する、ということですね。

お礼日時:2020/01/20 20:40

前期以前の会計帳簿に誤りがあった場合の会計処理と税務処理の方法を書きます。




①税額(=所得税又は法人税)への影響がない場合と、税額への影響があるけれども税額の増減が少額である場合:

税務処理:特に無し。
会計処理:今期の開始の日付で、前期以前の帳簿の誤りを訂正する仕訳を起こして勘定元帳へ転記する。


②税額への影響があり、税額の増減が多額である場合:

・税額が増加するとき:

税務処理:修正申告をする。そして税金(所得税又は法人税)を納付する。
会計処理:修正申告の日付で、前期以前の帳簿の誤りを訂正する仕訳を起こして勘定元帳へ転記する。

・税額が減少するとき:

税務処理:更正の請求をする。そして税金(所得税又は法人税)の還付を受ける。
会計処理:更正の請求の日付で、前期以前の帳簿の誤りを訂正する仕訳を起こして勘定元帳へ転記する。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

>会計処理:今期の開始の日付で、前期以前の帳簿の誤りを訂正する仕訳を起こして勘定元帳へ転記する。

今期の帳簿上で誤りを訂正すればいいのですね。前期以前の帳簿を直す必要はないのですね
回答者No2様の回答と少し違うように思いますが、どちらが正しいのでしょうね。

お礼日時:2020/01/20 19:08

>「記帳を誤まる様な者が”納税額には影響がない”などと知ったことを…



誰がそんなことを言うのですか。
普通に常識ある人なら誰も言いませんよ。

税額算出の過程では、100円未満切り捨てとか 1,000円未満切り捨てとかが何回か出てくるので、納税額に影響がないことも当然あり得ます。

>数値が過少で、納税額には影響は無いものと…

それは一種の修正申告で、青色申告決算書の差し替え、再提出です。
経験あります。

>税額に影響がある場合…

・税額が少ない方向に間違えていた場合・・・「修正申告」
延滞税や過少申告加算税などペナルティの対象。

・税額が多すぎる方向に間違えていた場合・・・「更正の請求」
還付金が利息で膨らんでくる・・・なんてことはありません。

http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/o …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

>誰がそんなことを言うのですか。
普通に常識ある人なら誰も言いませんよ。

貴殿は文句を言わないと思いますが、
ここに集う回答者の中には、単に質問にいちゃもん付けて回答しない人も多いので・・・

>それは一種の修正申告で、青色申告決算書の差し替え、再提出です。

決算書の差し替え、再提出が必要なんですね

お礼日時:2020/01/20 19:06

申告自体には帳簿は出しません。

結果としての数字を出すだけなので、
税額に影響ないなら、自社内で修正して終わり。
税額が変わるなら、それを修正した申告をし直す。それによって税金の追納や還付となるでしょう。追納の場合は利息も取られます。
5年以上前なら時効だから追納も還付もありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

お礼日時:2020/01/20 19:04

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