プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

転職にあたって源泉徴収票が必要と言われたのですが、、、
前職は業務委託として働いていたため源泉徴収票はもらえないと思います(前の会社に問い合わせてはいません)

しかし新しく働き始める会社から今年に入って給料をもらったのなら、源泉徴収票をもらって欲しいと言われました。この場合は支払い調書でも代用が効くのでしょうか?

よろしくお願い致します。

A 回答 (7件)

>支払い調書でも代用が効くのでしょうか?



代用は利くはずです。

しかしながら、こういう質問は会社に質問してください。

問い合わせに対する疑問は、問い合わせてきた対象に確認するのが社会人の基本です。
    • good
    • 0

業務委託なら給料では無いので年末調整の為なら提出不要(出来ない)。



その他の事由(在籍事実の確認、前職給与の確認)ならば会社に訊かなければ判らない。
    • good
    • 0

>転職にあたって源泉徴収票が必要と言われた…



今年はまだ 20日ほどしか経っていませんが、辞めて転したのですか。
辞めたのが去年のうちなら、今度入る会社には全く関係ないですよ。

>業務委託として働いていたため源泉徴収票はもらえないと…

はい、税法上の「給与」ではないので源泉徴収票は関係ありません。

>今年に入って給料をもらったのなら、源泉徴収票をもらって欲しいと…

「給料をもらったのなら」でしょう。
税法上の「給与」ではないのですから
「給与は何ももらっていません」
と答えれば良いのです。

>支払い調書でも代用が効くの…

効かない、効かない。
誤回答が出ています。ご注意ください。

と言うかそれ以前に、支払調書が出るってどんなお仕事だったのですか。
支払調書というのは、給与以外の職業のうち、特定の職種に限っては源泉徴収されるものがあり、その源泉徴収したことを証する法定調書です。

しかも、給与でなければ個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。
源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/a …

個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/g …

百歩譲って、該当する職種だとして、もしかするとそこを辞めたのは去年のうちだが 12月分が 1月になって支払われたのではありませんか。

もしそれで当たっていれば、給与と違ってそれは「令和元年分」として確定申告をしなければいけません。
これから勤める会社とは全く関係なく、自分で 3/16 までに確定申告です。

今年になって少し働いた分の支払調書なら、来年に確定申告です。
今年これから勤める会社の年末調整とは全く無縁です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
ライター業でしたので支払調書が発生しました。

その会社は翌々月払いだったので11月分が今月、12月分が来月振り込まれる予定です。それも含めて今年確定申告をすることは知りませんでした。ありがとうございます。

また辞めたのは今月仕事始め時ですが、仕事はしていないので報酬は発生していません。ですので来年確定申告はする必要がないという認識で大丈夫ですか?

お礼日時:2020/01/21 21:36

今年って、


まだ数日ですが…
雇用契約なら、
源泉徴収票は発行されます。
しかし業務委託は請け負いです。
雇用契約ありません。
従って源泉徴収票なんて、
発行されません。
個人事業主扱いですから、
収支報告書を作成し
自身で確定申告します。
帳簿記載も義務化されてます。
給与所得とは別です。
新しい会社に伝えてますか?
因みに支払調書とは、
雇用契約してる方に、
給与を支払した内訳
会社が役所に提出する書類
外注は支払調書なんて、
役所に提出しません。
外注費として、
経費計上するだけです。
支払明細なら分かりますが、
支払調書は違います。
仮に⚫円収入があっても、
同じ給与所得では無いので、
新しい会社が合算して、
年末調整できません。
結果として合算で課税でも、
給与所得と事業所得は別です。
取引の金額を証明するより、
前職が業務委託による
個人事業だったコト
会社に伝えた方が良いです。
この場合には会社は、
年末調整しません。
前職の事業所得と、
現職の給与所得
自身で確定申告するのが、
一般的だと思います。
    • good
    • 1

あなたの言う通りなのです。


業務委託では、源泉徴収票は出ないし、
支払調書で、会社の給与収入との合算、
年末調整など一切できません。

業務委託の報酬が
『今年に入ってから』支払があったのなら、
その場合に限り、あなた自身が、来年、
就職した会社の源泉徴収票と業務委託の支払調書で、
税務署へ行って確定申告して納税しなければいけません。

それしか方法はないので、ご留意ください。

就職した会社には、
以前は、業務委託による『自営業』でした。
源泉徴収票はありません。
と、言えばよいだけです。

会社で働く人は、サラリーマン以外の働き方が
理解できていない人もいるのです。
    • good
    • 0

>また辞めたのは今月仕事始め時ですが、仕事はしていないので報酬は発生していません。

ですので来年確定申告は…

今年これから他の事由が発生しなければ、来年の確定申告は無用です。
    • good
    • 1

>前職は業務委託として働いていたため源泉徴収票はもらえないと思います(前の会社に問い合わせてはいません)


>しかし新しく働き始める会社から今年に入って給料をもらったのなら、源泉徴収票をもらって欲しいと言われました。

所得税法には、給与の支払なら「源泉徴収票」を交付しなければならないと書いてありますが、業務委託料の支払なら「源泉徴収票」を交付しなければならないとは書いてありません。

ですから新しく働き始める会社に「業務委託として働いていたから源泉徴収票はもらえないのです」と説明すればいいですよ。


>この場合は支払調書でも代用が効くのでしょうか?

会社が「源泉徴収票」を要求するのは、年末調整のためです。「支払調書」は年末調整で使えないので代用が効きません。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A