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初めての青色です(今更依然の「白」では申告不可と言われました)

私は給与所得者(源泉徴収票を本日貰いました)①
以前住んでいた住宅を15年前より賃貸し、収入を得ています。

昨年の内訳は 賃貸収入¥7万✖12=¥84万②
      支出は 固定資産税 ¥7万③
          損害保険  ¥7千④
          リフォーム減価償却(¥12.4万)⑤15年前¥300万でリフォームしました、そのほかの支出は無し。このため利益は
         ②-③-④-⑤=¥63.9万(昨年までこれに①と合算して税金を支払ってきました)
今年は¥10万円控除を頑張りたいのですが、帳簿付けが必要とのことですが

1)現金出納帳 2)買掛帳 3)売掛帳 4)経費帳 5)固定資産台帳・・私の場合、1枚にも満たない内容と思います、こんな感じで良いのですか・・

追伸:年末色々教えていただいた方、ありがとうございました・・「青色申告」について教
初めての青色です(今更依然の「白」では申告不可と言われました)

私は給与所得者(源泉徴収票を本日貰いました)①
以前住んでいた住宅を15年前より賃貸し、収入を得ています。

昨年の内訳は 賃貸収入¥7万✖12=¥84万②
      支出は 固定資産税 ¥7万③
          損害保険  ¥7千④
          リフォーム減価償却(¥12.4万)⑤15年前¥300万でリフォームしました、そのほかの支出は無し。このため利益は
         ②-③-④-⑤=¥63.9万(昨年までこれに①と合算して税金を支払ってきました)
今年は¥10万円控除を頑張りたいのですが、帳簿付けが必要とのことですが

1)現金出納帳 2)買掛帳 3)売掛帳 4)経費帳 5)固定資産台帳・・私の場合、1枚にも満たない内容と思います、こんな感じで良いのですか・・

追伸:年末色々教えていただいた方、ありがとうございました・・

A 回答 (4件)

青色申告は、慣れるまでは、市内の「青色申告会」に加入して、いろいろ質問して教えてもらった方がよろしいです。


質問者さんの市内に「青色申告会」が有ると思いますので探してみてください。

会費が年間3000円くらい要りますが、必要経費で落とせます。
各種帳簿は不動産収入だけでしたら、1)現金出納帳 、 4)経費帳 の二つで良いはずです。

白色申告も出来ますよ。出来無いことはありません。
とにかく「青色申告会」の事務所へまず行ってみて、質問相談をしてください。その方が安心ですよ。
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もう一度書きます。




>初めての青色です(今更依然の「白」では申告不可と言われました)

税務署へ青色申告承認申請書を提出して承認された人を「青色申告者」といいます。

青色申告者は、青色申告をする権利があります。
【根拠法令等】所得税法第百四十三条

青色申告をする権利があるということは、青色申告をしてもしなくても、どちらでも良いという意味です。


ですから、


>(今更依然の「白」では申告不可と言われました)

誰が「「白」では申告不可」と言ったのか分かりませんが、言ったのが税務署員ならば、税法を知らないにもほどがある。そんなのは税務署員の資格はない。

繰り返しますが、青色申告者であるあなたは、青色申告をしてもしなくても、どちらでも良い。青色申告をしても白色申告しても、どちらでも良いのです。

~~~~~~~~~~~~~~

<参考>所得税法を読むと、

所得税法第百四十三条(青色申告)  
「 不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行なう居住者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、確定申告書及び当該申告書に係る修正申告書を青色の申告書により提出することができる。」

つまり「・・・青色の申告書により提出することができる」と書いてあります。
つまり「・・・青色申告できる」と書いてあります。
つまり「・・・青色申告する権利がある」と書いてあります。

言い換えれば、「・・・青色申告しなければならない」とは書いてありません。
つまり「・・・青色申告する義務がある」とは書いてありません。
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No.1です。





◇仕訳について:

仕訳は、複式簿記をするときに必要になります。青色申告特別控除は、複式簿記をするならば55万円(eTaxの場合は65万円)の控除を受けられますが、複式簿記でないならば10万円の控除しか受けられません。

ですから、あなたは、10万円の控除で良いのであれば、複式簿記は不要です。つまり、仕訳は不要です。



◇青色申告について:

>私の場合、今年より青に申請してしまったので(今年は取り消せない)・・

誤解があります。あなたが青色申告承認申請書を提出して承認されたとしても、つまり、あなたが青色申告者になったとしても、必ずしも青色申告しなければならないわけではありません。白色申告しても良いのです。取り消す必要はありません。

少し難しくなりますが、青色申告者には青色申告する権利があるのであり、青色申告する義務があるのではありません。ですから青色申告者は、青色申告したくない年は白色申告すれば良いわけです。
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>1)現金出納帳 2)買掛帳 3)売掛帳 4)経費帳 5)固定資産台帳・・私の場合、1枚にも満たない内容と思います、こんな感じで良いのですか・・



いいですよ。青色申告では、まず、事業の収益(売上)と経費の動きを細かく記録することが大事です。そのほか、現金、預金、固定資産、負債などの動きも記録します。

記録の数の多い、少ないは問題ではありません。記録が少なくてノート1枚分しかなくても、とにかく細かく記録して下さい。

そうすれば、青色申告特別控除10万円OKです。v(^_^)

頑張りましょう。
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この回答へのお礼

もう少し、教えてください。昨年の確定申告まで白申告でした・・
私の場合、今年より青に申請してしまったので(今年は取り消せない)・・
今年のお金の流れは、上記以外ありません・・細かくといってもこれだけなんです‥
入金は家賃の振り込みの日(12回)、支出は上記の通り、仕訳と言っても・・すべて記録しています・・

お礼日時:2020/01/21 22:55

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