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母と妹がおり、妹は私の社会保険の扶養にすでに入ってるのですが、
母も扶養に入れたほうがいいかアドバイスいただけると幸いです。

母と妹は私と別居
どちらも今年度の収入は50万程度
妹は障害ありで近々手帳と年金を受給する
私の年収は340万程度です
国民健康保険の負担が大きいので母は私の扶養に入りたい

妹が年金を受給するとなると、健保にその旨申請しなければならないと思いますが、
妹に年金があると母と二人とも私の扶養に入るのは難しいでしょうか。

また私が母と妹を扶養にすると、
母が妹を扶養に入れることはできないのでしょうか。
初歩的な内容かもしれないですが、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

結論から言えば、お母さんも扶養とした方がよいと思います。


お母さんが75歳未満ならば、
健康保険の扶養家族として加入できるでしょう。

>妹に年金があると母と二人とも私の扶養に入るのは難しいでしょうか。
いいえ。問題ないです。
社会保険の扶養条件は、
障害者や60歳以上の家族の扶養条件は、
年180万未満
月180万÷12ヶ月=15万未満
日15万÷30日=5,000未満
それ以外は、
年130万未満
月130万÷12ヶ月=108,334未満
日108,334÷30日=3,612未満
となります。

社会保険の場合は、
・傷病手当金
・雇用保険関係の給付
・遺族年金、
・障害年金
といったものも
★収入の条件となりますので、
ご留意ください。

一方で、税金の扶養条件には、
上述は、含めなくてよいです。

ということで、まずは、
『令和2年分 扶養控除等申告書』の
『B 控除対象扶養親族』の対象者として
早速、記入して申告して下さい。

社会保険の扶養申請では、
年金通知書、源泉徴収票、給与明細等で
収入の証明が必要になるかもしれません。

留意点として、
お母さん、妹さんは、高い医療費が定常的にかかりますか?
医療費、処方薬などで、高額療養費の限度額の支払になっている場合、
お母さん、妹さんの世帯の収入から、医療費が少額で済んでいる場合
があります。つまり、
国民健康保険料を払っても、医療費が安くなる。
社会保険の扶養で、健康保険料はタダだが、医療費が高くなる。
といった比較が必要になる場合があるので、一応確認してみてください。
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この回答へのお礼

助かりました

ご回答ありがとうございます。
お礼が遅くなってすみません。

母も扶養に入れた方がいいとお聞きできたので、これから迷わず申請が進められます。ありがとうございます。

また医療費のほうでもそう言った内容があるとは知りませんでした。
詳細に教えていただけて感謝です。

お礼日時:2020/01/26 19:37

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