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この間新しく制定された有給の法律についてよく分かってないので質問させてください。
私は昨年の4月にアルバイトで採用されました。もともと正社員希望で働いていて、今年の11月に運良く正社員に昇格することができました。私の会社は給与明細がメールで届きます。そこに残りの有給は10日と書いてあります。半年以上勤務しているので10日あることは納得しているのですが、わたしの上司が2月までに有給を4日消化しないといけない、そうしないと会社が罰金を払わなくてはいけなくなる。ということで、上司のみ今月有給4日プラスで付いているシフトになっています。
わたしは有給が10日しかなくて上司の方がもっと長く働いていて有給がたくさんあるから、上司のみ消化するのですか?
私が消化しないことで会社は罰金を払わされることになりますか?

A 回答 (5件)

年次有給休暇は、労働基準法第39条により、稼働日の8割以上を勤務した労働者に対し年次有給休暇を付与する義務があります。

労働者は自由に取得し消化することができできますが、現状では、自由に有給休暇が取得できない環境下であるため、働き改革により、会社に「計画年休」と言う制度を導入したことから、会社は、年次有給休暇10日以上ある労働者に有給を与えるための年次計画の作成を義務付けた制度です。
この制度は、1987年頃からある古いものですが、法的拘束力がないため、働き改革により法的に制度化をしたものです。
 普通は、労働者が自分の都合で取得するものですが、何かと有給休暇を取得する環境でないため労働者の取得率は低いことから会社に強制的年次有給休暇の計画的付与することで年次有給休暇の消化を薦めるものです。
 年次計画は、予め労使協定締結おいて5日間の自由年休を除いて会社側が指定できる有給日について定めておく必要があります。(労使協定締結は必要です。一方的に会社が指定することはできません。)
 これに伴い、労働者の時季指定権や使用者の時季指定権は原則排除となります。
違反した場合、一人につき最大30万円の罰金が課せられることがあります。
 計画年休は強制的はものですので指定日には休むようにしましょう。これに対して個人に罰則はありませんが、会社に課せられることはあります。ただし、指定日に拒否した場合にこれに代わる日に変更することになりなる場合もあります。計画年休は強制的なものですので拒否権はありません。
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上司は、4月から計算して、有給を使う必要ができたのだと、思います。

会社に罰金までのことは、求めていないと思います。日本は、有給があるにも関わらず、有給を使わない、使いたいが、忙しくて使えないなどの理由で、法律を変えたのでしょう。しかし、時間外労働は、多いと思います。
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質問の内容で言う「1年」は「1月1日から」とか「4月1日から」という明確な日はありません。



企業によっては就業規則等で明確に定めるところも有ると思いますが、一般的には個々に違います。


法律上は「基準日から1年の間に…」という事になります。


この基準日は有給休暇が「10日以上付与された日」になります。

一般的に言えば、入社6か月後に10日付与されます。
4月1日に入社した者は10月1日に有給休暇が付与されるので、10月1日が基準日となり翌年の9月30日までに5日以上は消化させる義務があります。


少なくとも貴方の基準日は4月1日では無いのでまだ大丈夫。
上司は4月1日が基準日なので、早く消化しなければならないだけです。
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>新しく制定された有給の法律



有給休暇の義務化のことでしょうかね。

>上司の方がもっと長く働いていて有給がたくさんあるから、上司のみ消化するのですか?

使用者は10日以上の有給休暇が付与される全ての労働者に対し、
毎年5日間時季を指定して有給休暇を取得させなければいけないというもので
違反すると、30万円以下の罰金に処せられます。

あなたの場合も有給休暇をとる必要があると思います。
ただ、有給が付与される時期が
会社の規定により異なります。
入社後6ヶ月経過で10日間の有給休暇を付与するところもあれば
入社と同時に有給休暇を10日以上付与するところもあり
同じ会社でも雇用形態で変わるところもあります。
そうなると、いつまで有給を消化しなければならないという基準日が変わる事になりますので
会社に確認された方がいいと思いますよ。
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数字が若干異なりますが、考え方としては合ってます。

あなたのバイトを週5日と仮定します。
4月入社ですから有休付与は10月です。10日以上の有休を持つ労働者には、付与から1年以内に5日は消化させなければなりません。つまり、2020年9月までに5日です。
2月と4日という数字はおかしいです。
上司に関しては、付与日が分からないので期日は不明ですが、そこまでに5日消化しさえすれば問題ないです。何月かは問題になりません。1年という期日以内ならいつでもOK。
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